東京都品川区で古物商許可を取得する

東京都品川区は、古物商の開業を検討する方にとって立地面・集客面の両方で優位性の高いエリアです。品川駅・大井町・五反田といった主要エリアは人の流動性が高く、ブランド品や中古品の仕入れ・販売に適した環境が整っています。特に再開発が進む品川駅周辺は法人・富裕層の往来が多く、高単価商材との相性も良好です。交通アクセスの良さと商業集積を兼ね備えた品川区は、古物商ビジネスを安定的に成長させやすい地域といえるでしょう。

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。

古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
Aプラン 申請書類作成サポート

「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。

Bプラン 申請書作成+書類収集サポート

「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~

申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。

Cプラン 申請手続きフルサポート

書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応

当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

品川警察署

管轄:東品川1丁目、東品川2丁目、東品川3丁目、東品川4丁目、南品川1丁目、南品川2丁目、南品川3丁目、南品川4丁目、南品川5丁目、南品川6丁目、広町1丁目、広町2丁目、西品川1丁目(25番、26番、28番、29番、30番を除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25番、26番、27番、29番の各一部および31番)、北品川1丁目、北品川2丁目、北品川3丁目、北品川4丁目、北品川5丁目、北品川6丁目、東五反田2丁目(16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番)、東五反田3丁目(18番、19番、20番の一部) 住所:〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14-32

大井警察署

管轄:東大井1丁目、東大井2丁目、東大井3丁目、東大井4丁目、東大井5丁目、東大井6丁目、南大井1丁目、南大井2丁目、南大井3丁目、南大井4丁目、南大井5丁目、南大井6丁目、八潮4丁目、八潮5丁目、勝島1丁目、勝島2丁目、勝島3丁目、大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目、大井4丁目、大井5丁目、大井6丁目、大井7丁目、西大井1丁目、西大井2丁目、西大井3丁目、西大井4丁目、西大井5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21番の一部、22番の一部) 住所:〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10-2

大崎警察署

管轄:大崎1丁目、大崎2丁目、大崎3丁目、大崎4丁目、大崎5丁目、荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番、14番の各一部)、小山1丁目(1番、2番、3番、4番の各一部)、西五反田1丁目、西五反田2丁目、西五反田3丁目、西五反田4丁目、西五反田5丁目、西五反田6丁目、西五反田7丁目、西五反田8丁目、上大崎1丁目、上大崎2丁目、上大崎3丁目、上大崎4丁目、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番~22番を除く)、東五反田3丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、東五反田4丁目、東五反田5丁目 住所:〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2-10

荏原警察署

管轄:小山台1丁目、小山台2丁目、小山1丁目(ただし1番、2番、3番、4番の各一部を除く)、小山2丁目、小山3丁目、小山4丁目、小山5丁目、小山6丁目、小山7丁目、荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番、14番の各一部を除く)、荏原2丁目、荏原3丁目、荏原4丁目、荏原5丁目、荏原6丁目、荏原7丁目、旗の台1丁目、旗の台2丁目、旗の台3丁目、旗の台4丁目、旗の台5丁目、旗の台6丁目、平塚1丁目、平塚2丁目、平塚3丁目、中延1丁目、中延2丁目、中延3丁目、中延4丁目、中延5丁目、中延6丁目、東中延1丁目、東中延2丁目、西中延1丁目、西中延2丁目、西中延3丁目、戸越1丁目(25番、26番、27番、29番の各一部および31番を除く)、戸越2丁目、戸越3丁目、戸越4丁目、戸越5丁目、戸越6丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目、豊町3丁目、豊町4丁目、豊町5丁目、豊町6丁目、二葉1丁目(21番の一部、22番の一部)、二葉2丁目、二葉3丁目、二葉4丁目、西品川1丁目(25番、26番、28番、29番、30番)、西品川2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)
住所:〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19-10

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市 【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市 ※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。