東京都台東区は、古物商の開業を検討する方にとって非常に相性の良いエリアです。上野や御徒町は古くから商業が集積する街で、リサイクルショップや中古品市場、宝飾・時計関連の取引が活発に行われています。特に上野アメ横周辺は人通りが多く、国内外の観光客や業者が集まるため、古物の仕入れ・販売の両面で高い集客力が期待できます。台東区は古物商許可を活かしたビジネス展開がしやすく、中古品・リユース事業を始める拠点として魅力的な地域といえるでしょう。
古物商許可を取得すべき方の例
-
フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方
-
リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方
-
中古車販売やバイクショップを経営予定の方
-
買取ビジネスを始めたい方
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。当事務所の特徴
必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
個人 25,000円~
法人 30,000円~
申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
個人 44,000円~
法人 55,000円~
※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応

古物商許可申請の流れ
-
必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など
-
管轄警察署への提出
営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。 -
審査期間(通常40日程度)
警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。 -
許可証の交付
許可証が交付されてから営業を開始できます。
管轄の警察署
上野警察署
管轄:東上野1丁目、東上野2丁目、東上野3丁目、東上野4丁目、東上野5丁目、台東1丁目、台東2丁目、台東3丁目、台東4丁目、秋葉原(千代田区側にまたがる管轄区域の一部)、上野1丁目、上野2丁目、上野3丁目、上野4丁目、上野5丁目、上野6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く) 住所:〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号下谷警察署
管轄:下谷1丁目、下谷2丁目、下谷3丁目、根岸1丁目、根岸2丁目、根岸3丁目、根岸4丁目、根岸5丁目、谷中1丁目、谷中2丁目、谷中3丁目、谷中4丁目、谷中5丁目、谷中6丁目、谷中7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1丁目、北上野2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目、入谷1丁目、入谷2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目、竜泉2丁目、竜泉3丁目、三ノ輪1丁目、三ノ輪2丁目、日本堤2丁目(36番から39番) 住所:〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号浅草警察署
管轄:雷門1丁目、雷門2丁目、花川戸1丁目、花川戸2丁目、浅草1丁目、浅草2丁目、浅草3丁目、浅草4丁目、浅草5丁目、浅草6丁目、浅草7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番を除く)、千束3丁目、千束4丁目、東浅草1丁目、東浅草2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番を除く)、清川1丁目、清川2丁目、橋場1丁目、橋場2丁目、今戸1丁目、今戸2丁目 住所:〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号蔵前警察署
管轄:柳橋1丁目、柳橋2丁目、浅草橋1丁目、浅草橋2丁目、浅草橋3丁目、浅草橋4丁目、浅草橋5丁目、鳥越1丁目、鳥越2丁目、蔵前1丁目、蔵前2丁目、蔵前3丁目、蔵前4丁目、小島1丁目、小島2丁目、三筋1丁目、三筋2丁目、元浅草1丁目、元浅草2丁目、元浅草3丁目、元浅草4丁目、寿1丁目、寿2丁目、寿3丁目、寿4丁目、駒形1丁目、駒形2丁目、東上野6丁目、松が谷1丁目、松が谷2丁目、松が谷3丁目(10番から23番を除く)、西浅草1丁目、西浅草2丁目 住所:〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号行政書士に依頼するメリット
-
書類の不備による再提出を防げる
-
警察署とのやりとりを代行
-
事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能
-
最短・最速で許可取得が可能

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します
【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市
【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市 【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市 ※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

