東京都港区で古物商許可を取得する

東京都で古物商の開業を検討するなら、港区は集客力と取引量の両面で大きな魅力があります。 六本木・赤坂・麻布十番・新橋・表参道・青山といった繁華街を抱え、高所得層・インバウンド・法人需要が交差するため、ブランド品・時計・宝飾・美術品など高単価商材の回転が速いのが特長です。 また、オフィス街とナイトタイムエコノミーが共存し、買取・販売・業者間取引の導線を組みやすい点も強みとなります。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~

申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。
※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 

愛宕警察署

管轄:東新橋1丁目、東新橋2丁目、新橋1丁目、新橋2丁目、新橋3丁目、新橋4丁目、新橋5丁目、新橋6丁目、西新橋1丁目、西新橋2丁目、西新橋3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目、浜松町2丁目、芝大門1丁目、芝大門2丁目、芝公園1丁目、芝公園2丁目、芝公園3丁目、芝公園4丁目、愛宕1丁目、愛宕2丁目、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番、10番以外の全域)、虎ノ門3丁目、虎ノ門4丁目、虎ノ門5丁目 住所:〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号

三田警察署

管轄:三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、芝1丁目、芝2丁目、芝3丁目、芝4丁目、芝5丁目、海岸2丁目、海岸3丁目、芝浦1丁目、芝浦2丁目、芝浦3丁目、芝浦4丁目 住所:〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号

高輪警察署

管轄:白金1丁目、白金2丁目、白金3丁目、白金4丁目、白金5丁目、白金6丁目、白金台1丁目、白金台2丁目、白金台3丁目、白金台4丁目、白金台5丁目、高輪1丁目、高輪2丁目、高輪3丁目、高輪4丁目、港南1丁目、港南2丁目、港南3丁目、港南4丁目 住所:〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号

麻布警察署

管轄:元麻布1丁目、元麻布2丁目、元麻布3丁目、西麻布1丁目、西麻布2丁目、西麻布3丁目、西麻布4丁目、六本木1丁目(ただし10番を除く全域)、六本木2丁目、六本木3丁目、六本木4丁目、六本木5丁目、六本木6丁目、六本木7丁目、麻布台1丁目、麻布台2丁目、麻布台3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1丁目、東麻布2丁目、東麻布3丁目、麻布十番1丁目、麻布十番2丁目、麻布十番3丁目、麻布十番4丁目、南麻布1丁目、南麻布2丁目、南麻布3丁目、南麻布4丁目、南麻布5丁目 住所:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号

赤坂警察署

管轄:元赤坂1丁目、元赤坂2丁目、赤坂1丁目、赤坂2丁目、赤坂3丁目、赤坂4丁目、赤坂5丁目、赤坂6丁目、赤坂7丁目、赤坂8丁目、赤坂9丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番、10番の全域)、六本木1丁目(10番の一部のみ)、南青山1丁目、南青山2丁目、南青山3丁目、南青山4丁目、南青山5丁目、南青山6丁目、南青山7丁目、北青山1丁目、北青山2丁目、北青山3丁目 住所:〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号

東京湾岸警察署

管轄:港南5丁目、台場1丁目、台場2丁目 住所:〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号  

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。