東京都豊島区で古物商許可を取得する

東京都で古物商開業を検討している方にとって、豊島区は非常に魅力的なエリアです。 池袋・東池袋・西池袋といった都内有数の繁華街を抱え、リユース需要・買取需要が常に高水準で推移しています。特に池袋駅周辺は人流が多く、ブランド品・時計・ホビー用品・中古家電など幅広い古物が流通しやすいのが特長です。 また、住宅地と商業地が混在する巣鴨・目白エリアでは、安定した地域密着型の古物商ビジネスも展開しやすく、オンライン販売との相性も良好です。 豊島区×古物商許可は、集客力と回転率を重視したい事業者にとって、東京都内でも有力な選択肢といえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~

申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。
※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 

池袋警察署

管轄:豊島区の東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番~63番)、東池袋3丁目(2番~15番)、東池袋4丁目(5番~8番・21番~27番)、南池袋1丁目(20番~29番)、南池袋2丁目(22番・27番~31番・48番・49番)、南池袋3丁目、南池袋4丁目、池袋1丁目、池袋2丁目、池袋3丁目(1番・2番・4番~10番・13番・14番・19番~71番)、池袋4丁目、池袋本町1丁目、池袋本町2丁目、池袋本町3丁目、池袋本町4丁目、上池袋1丁目(8番~10番)、上池袋2丁目、上池袋3丁目、上池袋4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番~13番・34番~36番)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番~18番)、西池袋5丁目(1番~24番) 住所:〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

目白警察署

管轄:豊島区の東池袋4丁目(1番~4番)、東池袋5丁目(1番~18番・20番~24番)、南池袋1丁目(1番~19番)、南池袋2丁目(1番~21番・23番~26番・32番~47番)、南池袋3丁目、南池袋4丁目、雑司が谷1丁目、雑司が谷2丁目、雑司が谷3丁目、高田1丁目、高田2丁目、高田3丁目、目白1丁目、目白2丁目、目白3丁目(1番~28番)、目白4丁目(1番~19番・24番~34番)、目白5丁目、西池袋2丁目(1番~6番・14番~33番・37番~43番)、西池袋4丁目(19番~40番)、西池袋5丁目(25番~28番)、池袋3丁目(3番・11番・12番・15番~18番)、要町1丁目、要町2丁目、要町3丁目、千川1丁目、千川2丁目、千早1丁目、千早2丁目、千早3丁目、千早4丁目、千川1丁目、千川2丁目、長崎1丁目、長崎2丁目、長崎3丁目、長崎4丁目、長崎5丁目、長崎6丁目、高松1丁目、高松2丁目、高松3丁目 住所:〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号

巣鴨警察署

管轄:豊島区の駒込1丁目、駒込2丁目、駒込3丁目、駒込4丁目、駒込5丁目、駒込6丁目、駒込7丁目、巣鴨1丁目(1番~15番・17番~51番)、巣鴨2丁目、巣鴨3丁目、巣鴨4丁目、巣鴨5丁目、北大塚1丁目、北大塚2丁目、北大塚3丁目、南大塚1丁目、南大塚2丁目、南大塚3丁目、西巣鴨1丁目、西巣鴨2丁目、西巣鴨3丁目、西巣鴨4丁目、上池袋1丁目(1番~7番・11番~39番)、東池袋2丁目(1番~48番)、東池袋3丁目(1番・16番~23番)、東池袋4丁目(14番~18番・29番~42番)、東池袋5丁目(19番・25番~52番) 住所:〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号

 

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。