古物商許可の適格条件(欠格事由に該当しないこと)

古物商許可を取得するためには、申請者が 欠格事由(適格条件を満たさない状態)に該当しないこと が必要です。
以下の項目のどれか一つに該当すると、古物商許可を取る事はできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者でないこと

    • 判断能力に制限がある場合や破産手続中の人は不可。

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない者でないこと

    • 交通犯罪や窃盗などで禁錮・懲役刑を受け、執行終了または免除から5年未満は不可。

  3. 古物営業法違反など一定の犯罪で罰金刑に処せられ、5年を経過していない者でないこと

    • 古物営業法、盗品等有償譲受け防止法、暴力行為等処罰法など。

  4. 住居の定まらない者でないこと

    • 住所不定の方は不可。

  5. 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者でないこと

    • 暴力団関係者は申請できません。

  6. 営業所ごとに「管理者」を選任できること

    • 管理者も上記の欠格事由に該当しないことが必要。※申請者自身が管理者になることもできます。

  7. 法人の場合

    • 法人の役員全員が上記の欠格事由に該当していないことが必要。

    • 役員の一人でも該当すると法人としての申請ができません。

 

古物商許可は「誰でも申請すれば取れる」わけではなく、
「欠格事由に該当しない」=法律上の適格条件を満たすこと が大前提になります。

特に法人で申請する場合は、代表者だけでなく 役員全員が欠格事由に該当しない事が必要です。