2025年10月22日、メルカリは利用規約を改定し、「法人および個人事業主による個人アカウントの利用」を禁止しました。
この改定は、単なる運営ルール変更ではなく、古物営業法に基づく“中古品ビジネスの線引き”を明確にする重要な動きです。
本記事では、メルカリ規約変更の背景、古物商許可が必要になるケース、許可取得までの流れなどを、2025年12月時点の法令に基づいて丁寧に解説します。
1. メルカリが法人・個人事業主の個人アカウント利用を禁止した理由
1-1 規約改定の背景
2025年10月、メルカリは規約を改定し、「法人・個人事業主は個人アカウントを使ってはならない」と明確化しました。
背景として以下が挙げられます。
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フリマアプリの本来の目的(個人の不要品処分)に立ち返るため
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事業者が個人アカウントを利用することによるトラブル防止
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古物営業法違反(無許可転売)の温床となる可能性の回避
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事業者はメルカリShopsを使うべきという運営方針の整理
1-2 “不要品売却”と“転売ビジネス”の線引き
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不用品の売却 → 許可不要、メルカリの本来用途
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仕入れて売る、中古品を再販売する → 法律上の古物営業に該当する可能性
この明確な切り分けをするため、メルカリは今回の規約変更を行いました。
2. 古物商許可とは ― 法律の目的と基礎知識
2-1 古物営業法の目的
古物営業法の目的は以下です。
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盗品など不正品の流通を防ぐ
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流通経路を明らかにし、迅速な追跡を可能にする
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中古品を扱う事業者に対して一定の管理義務を課す
そのため、個人が自分の不要品を単発で売る行為は規制されません。
2-2 古物商とは
以下に該当すると「古物商」となります。
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他人から仕入れた中古品を反復継続して販売する
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中古品を買取し、修理・リメイクして販売する
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委託品、代理販売などを行う
この行為を行う場合は必ず許可が必要です。
3. メルカリで許可が不要なケース/必要なケース
3-1 古物商許可が不要なケース
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自分の私物・不用品の販売
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無償で譲り受けた物の販売
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自作品や新品の販売
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海外から直接輸入した新品の販売
これらは古物営業ではありません。
3-2 古物商許可が必要なケース
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中古品を仕入れて販売
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フリマ・オークションで買った中古品を再販
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壊れた物を修理して転売
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委託販売・代理販売
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反復継続して中古品を販売(副業でも該当)
少しでも「営利目的」「継続性」があると古物営業と判断される可能性が高いです。
4. 許可が必要となる具体的行為・典型パターン
4-1 せどり・転売
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中古の仕入れ → メルカリで再販売
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同カテゴリの商品を繰り返し扱う
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大量出品、定期的な入荷・出品
副業で月数回でも“継続性”があれば許可対象になります。
4-2 修理・メンテナンスして再販
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壊れた家電を仕入れて修理し販売
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クリーニング後の再販
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部品取りしてパーツ単位で販売
これらも古物営業に該当。
4-3 委託販売・代理販売
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他人の所有物を預かり販売
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売れたら手数料を受け取る
これも許可が求められるケースです。
4-4 副業としての継続利用
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月1回でも毎月売る
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同種の商品を繰り返し販売
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利益を得る目的で継続して出品
このような場合、許可が必要と判断される可能性が高いです。
5. 無許可営業のリスク・罰則
5-1 法律上の罰則
古物商許可を取らずに中古品転売ビジネスを行うと、
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3年以下の懲役
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100万円以下の罰金
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またはその両方
という重い罰則の対象になります。
5-2 発覚のきっかけ
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盗難品の流通経路調査
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メルカリ運営からのアカウント調査
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ユーザーからの通報
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大量・継続出品のパターンが自動検知される
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警察による内偵調査
「バレないから大丈夫」という考えは非常に危険です。
5-3 規約違反によるペナルティ
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アカウント停止
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出品機能の永久停止
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メルカリShopsへの移行指示
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重大な場合は警察への通報
6. 古物商許可の取得方法と必要書類
6-1 許可取得のメリット
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合法的に転売・買取ビジネスができる
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盗品流通などのトラブルを防げる
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業者間取引や卸からの仕入れが可能
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事業拡大がしやすい
6-2 申請の流れ
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営業所(自宅・事務所)の準備
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管轄警察署の生活安全課に相談
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必要書類を準備
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申請・手数料納付
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審査(1か月〜2か月)
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許可証交付
6-3 必要書類
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古物商許可申請書
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略歴書
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住民票(本籍記載・マイナンバー非記載)
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身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
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営業所の賃貸契約書や使用承諾書
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営業所の見取り図
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法人の場合は登記事項証明書・定款
6-4 自分で申請する or 行政書士に依頼
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自分で申請:費用は安いが、手続きが複雑
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行政書士に依頼:費用はかかるが、確実に通りやすい
初心者は行政書士に依頼する方がスムーズです。
7. 許可が必要か迷ったときの判断基準
次のどれかに当てはまるなら、許可取得をおすすめします。
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中古品を“仕入れて”売る
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月1回以上の継続販売
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同種の商品を繰り返し扱う
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利益目的
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他人のものを預かって販売
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将来的に物販を事業化したい
「許可を取るべきか不安」という時点で、事業性がある可能性が高いです。
8. まとめ
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メルカリは不用品売却向けアプリであり、事業利用は禁止
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2025年の規約改定で、法人・個人事業主の個人アカウント利用は完全NG
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中古品の転売・買取・再販売は古物営業に該当
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許可なしで行うと重い罰則の対象
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本格的に転売ビジネスをするなら古物商許可は必須
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申請は警察署で行い、行政書士に依頼するとスムーズ
安全に、合法的に、中古販売ビジネスを始めるために、古物商許可の取得は非常に重要です。

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