東京都荒川区で古物商許可を取得する

荒川区は、東京都内で古物商の開業を検討する方にとって、仕入れと販売の両面で強みを持つエリアです。「西日暮里」「日暮里繊維街」「町屋」周辺は人の往来が多く、リユース品や中古品への需要が安定しています。下町エリアならではの個人商店や高齢者世帯も多く、遺品整理・買取ニーズが発生しやすい点も古物商ビジネスと相性が良好です。荒川区での古物商開業は、低コストで始めやすく、地域密着型の集客を狙える点が大きな魅力といえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。 友だち追加 古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~ 申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」 個人 25,000円~ 法人 30,000円~申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」 個人 44,000円~ 法人 55,000円~ ※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

荒川警察署
管轄:荒川1丁目、荒川2丁目、荒川3丁目、荒川4丁目、荒川5丁目、荒川6丁目、荒川7丁目、荒川8丁目、東日暮里1丁目(1番~8番・14番・17番を除く)、東日暮里2丁目、東日暮里3丁目、東日暮里4丁目、東日暮里5丁目、東日暮里6丁目、西日暮里1丁目、西日暮里2丁目、西日暮里3丁目、西日暮里4丁目、西日暮里5丁目、西日暮里6丁目、町屋1丁目、町屋2丁目、町屋3丁目、町屋4丁目、町屋8丁目 住所:〒116-0002 東京都荒川区荒川3丁目1番2号
南千住警察署
管轄:南千住1丁目、南千住2丁目、南千住3丁目、南千住4丁目、南千住5丁目、南千住6丁目、南千住7丁目、南千住8丁目、東日暮里1丁目(1番~8番・14番・17番) 住所:〒116-0003 東京都荒川区南千住6丁目45番43号
尾久警察署
管轄:東尾久1丁目、東尾久2丁目、東尾久3丁目、東尾久4丁目、東尾久5丁目、東尾久6丁目、東尾久7丁目、東尾久8丁目、西尾久1丁目、西尾久2丁目、西尾久3丁目、西尾久4丁目、西尾久5丁目、西尾久6丁目、西尾久7丁目、西尾久8丁目、町屋5丁目、町屋6丁目、町屋7丁目 住所:〒116-0011 東京都荒川区西尾久3丁目8番5号  

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加 LINEでの問い合わせはこちら↑
申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

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