東京都葛飾区で古物商許可を取得する

東京都葛飾区は、古物商の開業を検討する方にとって、仕入れ・販売の両面で優位性のあるエリアです。亀有や金町、青戸といった駅周辺は人の往来が多く、リユース品や中古品への需要が安定しています。下町エリアならではの個人売却ニーズも高く、古物商許可を活かした買取ビジネスを展開しやすいのが特徴です。家賃や固定費を抑えやすい点も含め、葛飾区は東京都内で古物商を始める拠点として魅力的な地域といえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~


申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~


※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

 

 

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 
葛飾警察署

管轄:堀切1丁目、堀切2丁目、堀切3丁目、堀切4丁目、四つ木1丁目、四つ木2丁目、四つ木3丁目、四つ木4丁目、四つ木5丁目、東四つ木1丁目、東四つ木2丁目、東四つ木3丁目、東四つ木4丁目、東立石1丁目、東立石2丁目、東立石3丁目、東立石4丁目、立石1丁目、立石2丁目、立石3丁目、立石4丁目、立石5丁目、立石6丁目、立石7丁目、立石8丁目、青戸1丁目、青戸2丁目(1番~3番及び7番)、青戸3丁目(20番~41番)、宝町1丁目、宝町2丁目、高砂1丁目、高砂2丁目、高砂3丁目、高砂4丁目、高砂5丁目、鎌倉1丁目、鎌倉2丁目、鎌倉3丁目、鎌倉4丁目、細田1丁目、細田2丁目、細田3丁目、細田4丁目、細田5丁目、奥戸1丁目、奥戸2丁目、奥戸3丁目、奥戸4丁目、奥戸5丁目、奥戸6丁目、奥戸7丁目、奥戸8丁目、奥戸9丁目、東新小岩1丁目、東新小岩2丁目、東新小岩3丁目、東新小岩4丁目、東新小岩5丁目、東新小岩6丁目、東新小岩7丁目、東新小岩8丁目、西新小岩1丁目、西新小岩2丁目、西新小岩3丁目、西新小岩4丁目、西新小岩5丁目、新小岩1丁目、新小岩2丁目、新小岩3丁目、新小岩4丁目
住所:〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号

亀有警察署

管轄:柴又1丁目、柴又2丁目、柴又3丁目、柴又4丁目、柴又5丁目、柴又6丁目、柴又7丁目、金町浄水場、金町1丁目、金町2丁目、金町3丁目、金町4丁目、金町5丁目、金町6丁目、東金町1丁目、東金町2丁目、東金町3丁目、東金町4丁目、東金町5丁目、東金町6丁目、東金町7丁目、東金町8丁目、新宿1丁目、新宿2丁目、新宿3丁目、新宿4丁目、新宿5丁目、新宿6丁目、青戸2丁目(4番~6番、8番~22番)、青戸3丁目(1番~19番)、青戸4丁目、青戸5丁目、青戸6丁目、青戸7丁目、青戸8丁目、お花茶屋1丁目、お花茶屋2丁目、お花茶屋3丁目、西亀有1丁目、西亀有2丁目、西亀有3丁目、西亀有4丁目、亀有1丁目、亀有2丁目、亀有3丁目、亀有4丁目、亀有5丁目、小菅1丁目、小菅2丁目、小菅3丁目、小菅4丁目、西水元1丁目、西水元2丁目、西水元3丁目、西水元4丁目、西水元5丁目、西水元6丁目、東水元1丁目、東水元2丁目、東水元3丁目、東水元4丁目、東水元5丁目、東水元6丁目、水元1丁目、水元2丁目、水元3丁目、水元4丁目、水元5丁目、水元公園、南水元1丁目、南水元2丁目、南水元3丁目、南水元4丁目、高砂6丁目、高砂7丁目、高砂8丁目
住所:〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

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【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。