東京都江東区で古物商許可を取得する

東京都江東区は、古物商の開業を検討する方にとって非常にビジネス適性の高いエリアです。門前仲町や亀戸、豊洲といった商業エリアと住宅地がバランス良く共存しており、買取・販売の両面で安定した需要が見込めます。湾岸エリアを中心に人口増加が続いている点も、リユース市場にとって大きな追い風です。さらに倉庫や事務所物件が比較的確保しやすく、古物商許可を前提とした拠点づくりにも適しています。江東区は立地・需要・将来性の三拍子が揃った、古物商ビジネスに適したエリアといえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~

申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

 

 

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 
城東警察署

管轄:江東区亀戸1丁目、江東区亀戸2丁目、江東区亀戸3丁目、江東区亀戸4丁目、江東区亀戸5丁目、江東区亀戸6丁目、江東区亀戸7丁目、江東区亀戸8丁目、江東区亀戸9丁目、江東区大島1丁目、江東区大島2丁目、江東区大島3丁目、江東区大島4丁目、江東区大島5丁目、江東区大島6丁目、江東区大島7丁目、江東区大島8丁目、江東区大島9丁目、江東区北砂1丁目、江東区北砂2丁目、江東区北砂3丁目、江東区北砂4丁目、江東区北砂5丁目、江東区北砂6丁目、江東区北砂7丁目、江東区東砂1丁目、江東区東砂2丁目、江東区東砂3丁目、江東区東砂4丁目、江東区東砂5丁目、江東区東砂6丁目、江東区東砂7丁目、江東区東砂8丁目、江東区南砂1丁目、江東区南砂2丁目(番地1番1号~同2丁目を除く特定番地)、江東区南砂3丁目、江東区南砂4丁目、江東区南砂5丁目、江東区南砂6丁目、江東区南砂7丁目、江東区新砂1丁目(番地1番を除く)、江東区新砂2丁目、江東区新砂3丁目。 住所:〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号

深川警察署

管轄:江東区佐賀1丁目、江東区佐賀2丁目、江東区福住1丁目、江東区福住2丁目、江東区永代1丁目、江東区永代2丁目、江東区門前仲町1丁目、江東区門前仲町2丁目、江東区富岡1丁目、江東区富岡2丁目、江東区牡丹1丁目、江東区牡丹2丁目、江東区牡丹3丁目、江東区越中島1丁目、江東区越中島2丁目、江東区越中島3丁目、江東区塩浜1丁目、江東区塩浜2丁目、江東区枝川1丁目、江東区枝川2丁目、江東区枝川3丁目、江東区木場1丁目、江東区木場2丁目、江東区木場3丁目、江東区木場4丁目、江東区木場5丁目、江東区木場6丁目、江東区東陽1丁目、江東区東陽2丁目、江東区東陽3丁目、江東区東陽4丁目、江東区東陽5丁目、江東区東陽6丁目、江東区東陽7丁目、江東区南砂2丁目(特定の番地)、江東区新砂1丁目(番地1番)、江東区平野1丁目、江東区平野2丁目、江東区平野3丁目、江東区平野4丁目、江東区清澄1丁目、江東区清澄2丁目, 江東区清澄3丁目、江東区三好1丁目、江東区三好2丁目、江東区三好3丁目、江東区三好4丁目、江東区白河1丁目、江東区白河2丁目、江東区白河3丁目、江東区白河4丁目、江東区石島(町名として扱われる地区)、江東区千田(町名として扱われる地区)、江東区海辺(町名として扱われる地区)、江東区古石場1丁目、江東区古石場2丁目、江東区古石場3丁目、江東区常盤1丁目、江東区常盤2丁目、江東区新大橋1丁目、江東区新大橋2丁目、江東区新大橋3丁目、江東区森下1丁目、江東区森下2丁目、江東区森下3丁目、江東区森下4丁目、江東区森下5丁目、江東区高橋(番地名称)、江東区猿江1丁目、江東区猿江2丁目、江東区住吉1丁目、江東区住吉2丁目、江東区毛利1丁目、江東区毛利2丁目、江東区千石1丁目、江東区千石2丁目、江東区千石3丁目、江東区扇橋1丁目、江東区扇橋2丁目、江東区扇橋3丁目、江東区豊洲1丁目、江東区豊洲2丁目、江東区豊洲3丁目、江東区豊洲4丁目、江東区豊洲5丁目、江東区豊洲6丁目、江東区深川1丁目、江東区深川2丁目、江東区冬木、江東区潮見1丁目、江東区潮見2丁目。 住所:〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号

東京湾岸警察署

管轄:江東区青海1丁目、江東区青海2丁目、江東区青海3丁目、江東区青海4丁目、江東区有明1丁目、江東区有明2丁目、江東区有明3丁目、江東区有明4丁目、江東区海の森1丁目、江東区海の森2丁目、江東区海の森3丁目、江東区東雲1丁目、江東区東雲2丁目、江東区新木場1丁目、江東区新木場2丁目、江東区新木場3丁目、江東区新木場4丁目、江東区辰巳1丁目、江東区辰巳2丁目、江東区辰巳3丁目、江東区夢の島1丁目、江東区夢の島2丁目、江東区夢の島3丁目、江東区若洲1丁目、江東区若洲2丁目、江東区若洲3丁目。 住所:〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号  

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

 

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

 

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。