東京都渋谷区で古物商許可を取得する

東京都渋谷区は、古物商の開業を検討する方にとって非常に魅力的なビジネスエリアです。渋谷駅・原宿・表参道・恵比寿といったエリアには若者から富裕層、訪日外国人まで幅広い客層が集まり、ブランド古着やアンティーク、ヴィンテージ商品の需要が高いのが特徴です。特に原宿・神宮前は古着文化の中心地として認知度が高く、集客力と話題性を兼ね備えています。渋谷区で古物商を開業することは、高い回転率と発信力を活かしたビジネス展開が期待できる点で大きな強みといえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

  古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~


申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。 ※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 
渋谷警察署

管轄:渋谷1丁目、渋谷2丁目、渋谷3丁目、渋谷4丁目、東1丁目、東2丁目、東3丁目、東4丁目、広尾1丁目、広尾2丁目、広尾3丁目、広尾4丁目、広尾5丁目、恵比寿1丁目、恵比寿2丁目、恵比寿3丁目、恵比寿4丁目、恵比寿南1丁目、恵比寿南2丁目、恵比寿南3丁目、恵比寿西1丁目、恵比寿西2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目、道玄坂2丁目、松涛1丁目、松涛2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目の一部(22番、33番の各一部を含むが34番~53番は除く)、神宮前6丁目の一部(12番、14番の各一部、15番~26番、27番の一部を含む) 住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号

原宿警察署

管轄:神宮前1丁目、神宮前2丁目、神宮前3丁目、神宮前4丁目、神宮前5丁目のうち(22番、33番の各一部および34番~53番を除く地域)、神宮前6丁目のうち(12番、14番の各一部および15番~26番、27番の一部を除く地域)、千駄ケ谷1丁目、千駄ケ谷2丁目、千駄ケ谷3丁目、千駄ケ谷4丁目、千駄ケ谷5丁目、千駄ケ谷6丁目、代々木1丁目、代々木2丁目 住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号

代々木警察署

管轄:代々木3丁目、代々木4丁目、代々木5丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、幡ヶ谷1丁目、幡ヶ谷2丁目、幡ヶ谷3丁目、笹塚1丁目、笹塚2丁目、笹塚3丁目、初台1丁目、初台2丁目、元代々木町、西原1丁目、西原2丁目、西原3丁目、富ケ谷1丁目、富ケ谷2丁目、上原1丁目、上原2丁目、上原3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町 住所:〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号  

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加  

 

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。