東京都中野区で古物商許可を取得する

東京都で古物商の開業を検討している方にとって、中野区は非常に魅力的なエリアです。
中野駅周辺や中野ブロードウェイ、東中野、沼袋、新井薬師前といった繁華街・商業エリアが集積し、サブカル・中古市場・訪日観光客需要を同時に取り込める点が強みです。
家賃や固定費を抑えつつ、アクセス性と集客力を確保できる中野区は、東京都内で古物商ビジネスを安定して展開したい事業者に最適な立地といえるでしょう。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」 個人 25,000円~ 法人 30,000円~申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。 ※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。
※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 

中野警察署

管轄:東中野1丁目から東中野4丁目、東中野5丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)、上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)、新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)、中野1丁目から中野3丁目、中野4丁目(9番の一部、14番から20番)、中野5丁目(68番の一部を除く)、中野6丁目、中央1丁目から中央5丁目、本町1丁目から本町6丁目、弥生町1丁目から弥生町6丁目、南台1丁目から南台5丁目、さらに 新宿区上落合1丁目(30番) 住所:〒164-0011 東京都中野区中央2丁目47番2号

野方警察署

管轄:上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)、上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)、上高田3丁目、上高田4丁目、上高田5丁目、新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)、新井2丁目、新井3丁目、新井4丁目、新井5丁目、松が丘1丁目、松が丘2丁目、江古田1丁目、江古田2丁目、江古田3丁目、江古田4丁目、江原町1丁目、江原町2丁目、江原町3丁目、丸山1丁目、丸山2丁目、沼袋1丁目、沼袋2丁目、沼袋3丁目、沼袋4丁目、野方1丁目、野方2丁目、野方3丁目、野方4丁目、野方5丁目、野方6丁目、中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)、中野5丁目(68番の一部)、大和町1丁目、大和町2丁目、大和町3丁目、大和町4丁目、若宮1丁目、若宮2丁目、若宮3丁目、白鷺1丁目、白鷺2丁目、白鷺3丁目、鷺宮1丁目、鷺宮2丁目、鷺宮3丁目、鷺宮4丁目、鷺宮5丁目、鷺宮6丁目、上鷺宮1丁目、上鷺宮2丁目、上鷺宮3丁目、上鷺宮4丁目、上鷺宮5丁目 住所:〒164-0001 東京都中野区中野4丁目12番1号

 

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。