東京都文京区で古物商許可を取得する

東京都で古物商の開業を検討している方にとって、文京区は見逃せないエリアです。 本郷・湯島・春日・後楽園といった都心主要エリアに近接しつつ、落ち着いた住宅街と大学・研究機関が集まる地域特性から、書籍・骨董・美術品・ブランド品など幅広い古物需要が安定しています。 また、御茶ノ水・上野・秋葉原といった大型商圏にもアクセスしやすく、仕入れ・販売・業者間取引の動線を組みやすい点も大きな魅力です。  

古物商許可を取得すべき方の例

  • フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売したい方

  • リサイクルショップ、中古ブランドショップ、中古家電販売店を開業予定の方

  • 中古車販売やバイクショップを経営予定の方

  • 買取ビジネスを始めたい方

古物商許可とは、中古品(ブランド品、時計、宝飾品、家電、衣類、CD・DVDなど)を 仕入れて販売するビジネス を行うために必要な警察署への届出手続きです。
無許可で古物営業を行うと 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科される可能性があります。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク・Amazonなど)やリサイクルショップ経営を考えている方は、必ず取得が必要です。
古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。 当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。
 
 
 

当事務所の特徴

必要な部分だけ行政書士に業務を依頼できる

許可申請するためには、面倒な申請書類の作成に加え、普段の生活でなじみのない「身分証明書(市区町村発行のもの)」などの公的書類を収集し、警察署へ提出する必要があります。 警察署によっては決まった時間にしか担当がいなかったり、不備があると書面の書き直しを指示されたり、貴重な時間を取られてしまいます。 当事務所にご依頼いただければ迅速・正確に手続きを代行致します。お客様の要望に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。
 
Aプラン 申請書類作成サポート
「申請書の作成だけを依頼したい」 15,000円~

申請書類のみを当事務所で作成します。お客様は「住民票」「身分証明書(役場発行)」などの取得をご自身で行い、警察署の生活安全課へ提出します。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Bプラン 申請書作成+書類収集サポート
「申請書の作成 + 添付書類の収集を依頼したい」
個人 25,000円~
法人 30,000円~

申請書の作成と「住民票」「身分証明書」「履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)」の収集を当事務所で行い、お客様のご自宅へ郵送します。届いた書類を警察署の生活安全課へ提出していただきます。
※全国対応 当事務所で作成した営業許可申請マニュアルをお渡し致します。
Cプラン 申請手続きフルサポート
書類作成から申請まで、手続き全てを任せたい」
個人 44,000円~
法人 55,000円~

※許可証の受取りはお客様にてお願い致します(許可証受取り時に警察より注意事項の説明等があります)。
※東京23区および東京23区近郊の神奈川・千葉・埼玉のみ対応
当事務所では依頼者様の目線に立ち、分かりやすい説明とご安心できるサービス提供を心がけております。 相談しやすい、親しみやすい専門家を目指し、日々精進しています。 お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可申請の流れ

  1. 必要書類の準備 ・住民票、身分証明書、略歴書 ・営業所の賃貸契約書(または使用承諾書) ・定款・登記事項証明書(法人の場合) ・URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネットを使用して販売する場合) など

  2. 管轄警察署への提出
    営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」に申請を行います。

  3. 審査期間(通常40日程度)
    警察による審査が行われます。補正や追加資料が求められることもあります。

  4. 許可証の交付
    許可証が交付されてから営業を開始できます。

 

富坂警察署

管轄:文京区の本郷1丁目(33番・34番・35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、後楽1丁目、後楽2丁目、春日1丁目、春日2丁目(8番・11番を除く)、水道1丁目(3番~10番までを除く)、小石川1丁目、小石川2丁目、小石川3丁目、小石川4丁目、小石川5丁目(4番の一部・5番・6番・7番の一部・18番・19番を除く)、小日向4丁目(1番・2番・4番・5番の一部)、大塚3丁目(31番~44番)、大塚4丁目(1番~4番の各一部)、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、千石1丁目、千石2丁目、千石3丁目、千石4丁目、本駒込2丁目(9番の一部・10番・11番・28番の一部・29番)、本駒込6丁目(1番~6番・7番~12番の各一部) 住所:〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号

大塚警察署

管轄:文京区の大塚1丁目、大塚2丁目、大塚3丁目(31番~44番を除く)、大塚4丁目(1番~4番の各一部を除く)、大塚5丁目、大塚6丁目、小石川5丁目(4番の一部・5番・6番・7番の一部・18番・19番)、小日向1丁目、小日向2丁目、小日向3丁目、小日向4丁目(1番・2番・4番・5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番・11番)、水道1丁目(3番~10番)、水道2丁目、関口1丁目、関口2丁目、関口3丁目、音羽1丁目、音羽2丁目、目白台1丁目、目白台2丁目、目白台3丁目 住所:〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号

本富士警察署

管轄:文京区の湯島1丁目、湯島2丁目、湯島3丁目、湯島4丁目、本郷1丁目(33番・34番・35番の一部を除く)、本郷2丁目、本郷3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目、本郷6丁目、本郷7丁目、西片1丁目、西片2丁目、弥生1丁目、弥生2丁目、根津1丁目、根津2丁目、向丘1丁目(7番~15番を除く)、向丘2丁目 住所:〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号

駒込警察署

管轄:文京区の本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部・10番~11番・28番の一部・29番を除く)、本駒込3丁目、本駒込4丁目、本駒込5丁目、本駒込6丁目(1番~6番・7番~12番の各一部・山手線以北を除く)、千駄木1丁目、千駄木2丁目、千駄木3丁目、千駄木4丁目、千駄木5丁目、向丘1丁目(7番~15番)、向丘2丁目(11番の一部・12番・13番の一部・14番~39番を除く) 住所:〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番18号  

 

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備による再提出を防げる

  • 警察署とのやりとりを代行

  • 事業内容に合わせた必要書類のアドバイスが可能

  • 最短・最速で許可取得が可能

事務所の概要と代表行政書士のプロフィールはこちら

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。 友だち追加

申請代行対応地域 ※書類作成は全国対応致します

【東京都】 千代田区、台東区、文京区、中央区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

【神奈川県】 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、三浦市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市

【千葉県】 千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、流山市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【埼玉県】 さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)、上尾市、朝霞市、川口市、越谷市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。