古物商とは何か? 最新法令対応|許可要否・欠格事由・管理者要件・申請実務ガイド

中古品ビジネスを始める上で最も重要な許認可が「古物商許可(古物商営業許可)」です。ただし、単に中古品を売買するだけでは不十分で、法令上の許可要件や欠格事由、管理者の適格性を満たす必要があります。本記事では、古物営業法の基本から、最新の欠格事由・管理者要件、申請上のポイントまでを詳しく整理しました。

1. 古物商とは|制度の趣旨とビジネス範囲

「古物商」とは、営利目的で中古品(古物)を継続して売買・交換・委託販売する事業者を指し、その事業を行うには自治体公安委員会の許可が必要です(古物営業法)。この制度は、盗品の流通防止、迅速な被害回復、健全な取引環境確保を目的としています。 古物の定義は以下のとおりです:

  • 一度使用された物品
  • 新品でも一度取引された物品
  • 修理・整備等で使用後と同等の状態にある物品

このため、フリマアプリ等で継続的に中古品を売買する場合でも、営利性が認められると古物商許可が必要です。

2. 古物商許可が必要な取引

古物商許可が必要となる代表的な取引類型は次の通りです。

2‑1. 中古品の買取・販売

中古品を買い取り、それを販売する行為は典型的な古物商取引です(例:古本、ブランド品、古着など)。

2‑2. 買取後の修理・整備・販売

仕入れた中古品を整備・クリーニングして販売する場合も、古物商営業とみなされます。  

2‑3. 部品分解・再販売

中古車や電化製品等を分解し、部品単位で販売する場合も対象で許可が必要です。  

2‑4. 委託販売

他人の中古品を預かり、販売手数料を得る行為も古物商営業に当たります。  

2‑5. 中古品の交換取引

中古品を他の商品と交換する取引も営業に当たります。  

2‑6. 中古品のレンタル

買取後にレンタル提供する場合は古物商の許可要件に該当します。ただし新品商品を購入してレンタルする場合は古物商許可は不要です。  

2‑7. 中古品の輸出

日本国内で購入した古物を海外へ輸出する場合も対象です(購入時点で日本法が適用されるため)。  

3. 古物商許可が不要な取引

以下のようなケースでは古物商許可を取得する必要はありません:

  • 自分が使っていたものを売る(自己使用物の売却)
  • 無償で入手した物品を売る(廃棄回収物の販売等)
  • 回収手数料を取って販売する行為
  • 販売相手から直接買い戻す取引
  • 海外で購入した中古品を国内で販売する場合(個別判断要)

ただし、判断が難しい場合は管轄警察署に相談するか、許可を取得する安全策を選択することが推奨されます。  

4. 古物商許可申請の基本フロー

古物商許可は管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会へ申請します。主な流れは以下の通りです:

  1. 申請書および必要書類の準備(住民票、略歴書、誓約書など)
  2. 公安委員会への申請(警察署生活安全課等へ提出)
  3. 審査(通常数週間〜数か月)
  4. 許可証交付

申請後は帳簿管理義務、本人確認義務、営業所届出等の運用義務が生じます。  

5. 欠格事由(許可を取得できない条件)

古物商許可申請では、申請者や法人役員、管理者が法律上の欠格事由に該当しないことが絶対条件です。欠格事由は古物営業法第4条に規定されています。  

5‑1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

破産者で復権(免責等)が認められていない者は申請できません。ただし復権後は申請可能となる場合があります。  

5‑2. 刑罰歴による制限

禁錮刑以上の刑、または特定犯罪で罰金刑以上を受けた場合、執行終了または執行免除後5年を経過しない者は欠格事由に該当します。  

5‑3. 暴力団関係者等

暴力団員、元暴力団員で脱退後5年未満の者、暴力団以外の犯罪組織構成員で性格的に強い犯性が認められる者も欠格事由です。  

5‑4. 暴力団による指示・命令を受けた者

不当要求防止法による命令・指示から3年未満の者も欠格事由に該当します。  

5‑5. 住居の定まらない者

責任追及や連絡確保が困難なため、住居不定の者は欠格となります。  

5‑6. 過去に許可取消歴がある者

古物商許可を取り消されてから5年未満の者、また取消前に自主返納した者も欠格事由となります。  

5‑7. 心身の故障

営業を適正に実施できない心身状態の者も欠格とされています(公安委員会規則による判断)。  

5‑8. 未成年者

成年者と同等の行為能力がない者(未成年等)は原則許可不可ですが、法定代理人が欠格事由でない場合は例外的に許可されるケースもあります。 法人申請の場合は、代表者及び全役員が欠格事由に該当しないことが要件です。1人でも該当があれば許可は下りません。  

6. 管理者の要件と役割

古物商許可を取得するには、営業所ごとに管理者を選任する必要があります(古物営業法第13条)。管理者は営業所の責任者として実務運用を統括します。  

6‑1. 管理者の基本要件

  • 欠格事由に該当しない者(申請者本人でも可能)
  • 古物営業の実務知識を有する者
  • 営業所に常駐し業務を継続的に遂行できる者

管理者には国家資格は不要ですが、帳簿記載・本人確認・盗品確認等の実務を適切に実施できる能力が求められます。  

6‑2. 管理者の役割と責任

  • 古物台帳の記載・管理
  • 本人確認義務、盗品確認義務の実行
  • 警察立入検査や問い合わせへの対応
  • 従業員の指導・監督

管理者は単なる名義役ではなく、営業所の法令遵守を確実に実施する中核的存在です。  

7. 欠格事由と管理者要件の実務対応

以下は実務上のチェックポイントです:

  • 申請前に申請者・役員・管理者全員の欠格事由該当の有無を確認
  • 破産歴・刑罰歴がある場合は復権や経過期間を確認
  • 管理者には営業実務に精通した者を選任
  • 役員変更・管理者変更時は速やかに変更届出を行う

欠格事由は形式的な条件ではなく、公安委員会が社会的信用性を重視する判断基準であり、違反すると許可取消・罰則対象となります。  

8. まとめ|信頼性ある中古品事業の実現

古物商許可は単なる形式的な許認可ではなく、社会的信頼性を担保する制度です。欠格事由のチェック・管理者要件の整備・実務運用の徹底により、盗品流通防止や消費者保護につながります。申請時だけではなく、継続的なコンプライアンス体制の構築が重要です。 古物商許可の申請手続きや欠格要件の判定が不安な場合は、行政書士・弁護士等の専門家に事前相談することを強くおすすめします。正確な法令解釈と実務対応が事業成功の鍵となります。  

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