フリマアプリで古物販売を始めるには?

近年、メルカリ・ラクマ・ヤフオクなどフリマアプリやネットショップを利用して中古品を販売する個人・事業者が増えています。しかし、日本の法律では、営利目的で中古品を継続的に売買する場合、たとえネット上のみの取引であっても古物商許可が必要になります。本記事では、古物商許可の必要性・メリット・注意点・申請方法を2026年時点の法令に基づいてわかりやすく解説します。

1. 古物商とは何か ― 法制度の背景

「古物商許可」とは、古物営業法に基づき、営利目的・反復継続的に中古品(古物)を売買・交換・委託販売する事業者が、公安委員会の許可を受ける必要がある制度です。許可なく営業を行うと刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。 古物営業法の目的は、盗品が不用意に流通することを防止し、迅速な被害回復を促進し、消費者保護を強化することにあります。許可制度によって取引の透明性・追跡可能性が高められています。 ここでいう「古物」とは、法律上、次のいずれかの物品を指します:

  • 一度使用された物品
  • 新品でも一度取引された物品
  • 上記の物品を修理・整備したもの

たとえば、一度消費者の元に渡った新品商品でも、「中古品」として扱われます。

 

2. フリマアプリでの取引に許可は必要か?

フリマアプリで中古品を販売する場合でも、次の条件を満たすと古物営業に該当し、古物商許可が必要です。

2‑1. 営利目的で継続的に行う販売

たとえフリマアプリのみで販売している場合でも、利益を目的として反復・継続的に古物を取引するのであれば古物商に該当します。たとえば:

  • 仕入れた古物を複数回出品して利益を得る
  • フリマアプリで仕入れた商品を別のプラットフォームで転売する
  • ネットショップと併用して売買を行う

このような行為は、古物営業と判断されやすく、許可が必要です。

2‑2. 許可不要なケースもある

一方、次の場合は「営利目的・継続性」が認められないため、許可が不要です:

  • 自身が使っていたものを売る
  • 無償で入手したものを売る
  • 海外で購入した中古品を売る(個別事情による判断要)

ただし、実際には「営利目的かどうか」を客観的に判断されるため、判断が難しいケースでは専門家や警察署に相談することが重要です。  

 

3. 古物商許可を取得するメリット

古物商許可を取得することには、単に「違法ではない」という以上の利点があります。

3‑1. 古物市場で仕入れが可能

許可を持つと、一般の取引では参加できない「古物市場(業者オークション)」や業者間取引に参加できるようになります。これは大量仕入れや希少品の仕入れに有利です。

3‑2. 仕入税額控除など税務上の優遇

古物商の場合、一部の仕入税額控除や帳簿記載の簡素化といった税務上のメリットを受けられることがあります。これは「古物商特例」と呼ばれる制度です。

3‑3. 顧客信頼性の向上

消費者は、「公安委員会許可」を持つ事業者から購入することで安心感を得られます。特に高額商品やブランド品の場合、許可の有無は信頼性の差につながります。  

 

4. 古物営業法による義務と注意点

古物商として営業する場合、許可を受けただけでは終わりではありません。古物営業法には、許可後に遵守すべき義務が多数規定されています(いわゆる防犯三大義務など)。

4‑1. 取引相手の本人確認義務

古物の買取を行う際、相手方の身元を確認し、必要な情報を記録する義務があります。これは盗難品対策の基本的な仕組みです。

4‑2. 帳簿への記載義務

取引した古物について、詳細な帳簿記載が義務付けられています(品目、購入者情報等)。公安委員会や警察が必要に応じて確認できるよう、適正に記録・保管することが求められます。

4‑3. 不正品の報告義務

盗難品や不審な古物を発見した場合には、速やかに管轄警察署へ報告しなければなりません。これは法が定める重要な防犯措置です。

4‑4. ウェブ上の掲載義務の近年の改正

令和6年4月より、ネットショップ・フリマアプリ出品にあたっては、ショップページに氏名・許可公安委員会名・許可番号を掲載する義務が原則として追加されています。これにより消費者保護・透明性がさらに強化されました。  

 

5. 古物商許可の申請方法と手続き

古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に行います。一般的なフローは以下の通りです。

  1. 申請書類の準備(許可申請書・住民票・略歴書・誓約書等)
  2. 警察署への提出(申請手数料19,000円程度)
  3. 審査(通常1〜3か月)
  4. 許可証の交付

インターネット・フリマアプリで販売する場合は、URLの届出と使用権限を疎明する資料の提出が必要です。これにはショップページのスクリーンショットや運営者情報が含まれます。  

 

6. フリマアプリでの実務上の注意点

6‑1. 個人事業と法人の違い

法人として販売する場合、代表者個人の許可ではなく法人名義の古物商許可が必要です。個人の許可を法人取引に使うことは「名義貸し」とみなされるため、禁止されています。

6‑2. 禁止行為と処罰

無許可営業、虚偽申請、帳簿不備、本人確認不履行などの違反行為には、許可取消や罰則が科される可能性があります。

6‑3. 申請書類の不備と審査落ち

許可申請では、略歴書・住民票・身分証明書等の書類が必要です。記入漏れ・証明書類の欠損があると審査に時間がかかるか、不許可となるリスクがあります。

 

7. まとめ|ネット時代の古物商営業とは

フリマアプリやネットショップで古物を取引する場合でも、営利目的・継続性が認められれば古物商許可が必要です。許可取得には時間と費用がかかりますが、適切な対応を行うことで法令遵守が図れ、仕入機会の拡大・信頼性向上・税務上のメリットも得られます。 許可申請やフリマアプリでの販売ルールについて不安がある場合は、管轄の警察署に相談することを強くおすすめします。    

 

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