古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都目黒区で古物商の許可申請手続き
東京都 目黒区で古物商許可申請をする方法を解説します。
中目黒・都立大学・学芸大学・武蔵小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
目黒区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
目黒区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
田園調布警察署
- 所在地
東京都大田区田園調布一丁目1番8号 - 管轄区域
大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
田園調布本町(全域)
田園調布南(全域)
鵜の木一・二・三丁目(全域)
久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
東嶺町(全域)
西嶺町(全域)
北嶺町(全域)
雪谷大塚町(全域)
東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
南千束一・二・三丁目(全域)
北千束一・二・三丁目(全域)
石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
目黒区大岡山二丁目の一部(10番の一部、11番・12番。それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3722-0110
目黒警察署
- 所在地
東京都目黒区中目黒二丁目7番13号 - 管轄区域
駒場一・二・三・四丁目(全域)
大橋一・二丁目(全域)
東山一丁目、二丁目の一部(二丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄)
青葉台一・二・三・四丁目(全域)
上目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
祐天寺一・二丁目(全域)
中目黒一・二・三・四・五丁目(全域)
三田一・二丁目(全域)
目黒一・二・三・四丁目(全域)
下目黒一・二・三・四・五・六丁目(全域)
中町一・二丁目(全域)
中央町一丁目の一部(1番)、二丁目の一部(前記以外の一丁目と二丁目26番は碑文谷警察署の管轄)
五本木一・二丁目、三丁目の一部(三丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3710-0110
碑文谷警察署
- 所在地
東京都目黒区碑文谷四丁目24番17号 - 管轄区域
碑文谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
鷹番一・二・三丁目(全域)
五本木三丁目の一部(26番から33番)(一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄)
中央町一丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)(一丁目1番と、前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
目黒本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
原町一・二丁目(全域)
洗足一・二丁目(全域)
南一・二・三丁目(全域)
平町一・二丁目(全域)
柿の木坂一・二・三丁目(全域)
東が丘一・二丁目(全域)
八雲一・二・三・四・五丁目(全域)
中根一・二丁目(全域)
自由が丘一・二・三丁目(全域)
緑が丘一・二・三丁目(全域)
大岡山一丁目、二丁目の一部(10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内は田園調布警察署の管轄) - 電話番号
03-3794-0110
世田谷警察署
- 所在地
東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号 - 管轄区域
世田谷区の世田谷地域の大部分と、目黒区東山の一部を管轄。世田谷区
池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
三宿一・二丁目(全域)
太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
若林一・二・三・四・五丁目(全域)
三軒茶屋一・二丁目(全域)
世田谷一・二・三・四丁目(全域)
桜一・二・三丁目(全域)
桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
野沢一・二・三・四丁目(全域)
上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
目黒区
東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄) - 電話番号
03-3418-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。