東京都 江東区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都江東区で古物商の許可申請手続き

東京都 江東区で古物商許可申請をする方法を解説します。

東陽町・木場・門前仲町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

江東区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

江東区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

深川警察署
  • 所在地
    東京都江東区木場三丁目18番6号(最寄駅:東京地下鉄東西線木場駅)
  • 管轄区域
    江東区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。佐賀一・二丁目
    福住一・二丁目
    永代一・二丁目
    門前仲町一・二丁目
    深川一・二丁目
    冬木
    富岡一・二丁目
    牡丹一・二・三丁目
    古石場一・二・三丁目
    越中島一・二・三丁目
    豊洲一・二・三・四・五六丁目
    塩浜一・二丁目
    枝川一・二・三丁目
    潮見一・二丁目
    木場一・二・三・四・五・六丁目
    東陽一・二・三・四・五・六・七丁目
    南砂二丁目の一部(1番の一部、5から7番)(それ以外の南砂は城東警察署の管轄)
    新砂一丁目の一部(1番)(それ以外の新砂は城東警察署の管轄)
    平野一・二・三・四丁目
    清澄一・二・三丁目
    三好一・二・三・四丁目
    白河一・二・三・四丁目
    千石一・二・三丁目
    石島
    千田
    海辺
    扇橋一・二・三丁目
    常盤一・二丁目
    新大橋一・二・三丁目
    森下一・二・三・四・五丁目
    高橋
    猿江一・二丁目
    住吉一・二丁目
    毛利一・二丁目
  • 電話番号
    03-3641-0110

 

東京湾岸警察署
  • 所在地
    東京都江東区青海2丁目7−1
  • 管轄区域
    港区
    台場一・二丁目(全域)
    港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
    品川区
    東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
    東八潮(全域)
    八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    大田区
    城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
    青海一・二・三・四丁目(全域)
    有明一・二・三・四丁目(全域)
    東雲一・二丁目(全域)
    辰巳一・二・三丁目(全域)
    新木場一・二・三・四丁目(全域)
    若洲一・二・三丁目(全域)
    夢の島一・二・三丁目(全域)
    中央防波堤周辺埋立地(大田区と江東区が帰属を主張し係争中のため区の帰属が未定となっている)
    内側埋立地
    外側埋立地
  • 電話番号
    03-3570-0110

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)