東京都 中野区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都中野区で古物商の許可申請手続き

東京都 中野区で古物商許可申請をする方法を解説します。
中野・沼袋・野方・新井薬師前などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

中野区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

中野区は2つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

中野警察署
  • 所在地
    〒164-0011 東京都中野区中央4丁目4−3
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
    新宿区
    上落合一丁目の一部(30番)(それ以外の上落合は戸塚警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-5342-0110

 

野方警察署
  • 所在地
    東京都中野区中野四丁目12番1号
  • 管轄区域
    中野区
    上高田一丁目(一部を除く)、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目(上高田一・二丁目の各一部は中野警察署の管轄)
    新井一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(新井一丁目の一部は中野警察署の管轄)
    松が丘一・二丁目(全域)
    江古田一・二・三・四丁目(全域)
    江原町一・二丁目、三丁目(2番の一部を除く。江原町三丁目2番の一部は練馬警察署の管轄)
    丸山一・二丁目(全域)
    沼袋一・二・三・四丁目(全域)
    野方一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    中野四丁目(一部を除く)、五丁目の一部(68番の一部)(中野一・二・三丁目、中野四丁目の一部、前記以外の五丁目は中野警察署の管轄)
    大和町一・二・三・四丁目(全域)
    若宮一・二・三丁目(全域)
    白鷺一・二・三丁目(全域)
    鷺宮一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    上鷺宮一・二・三・四・五丁目(全域)
    杉並区
    高円寺北一丁目の一部(27番の一部、28番)(前述以外の高円寺北は杉並警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3386-0110


※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)