古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都豊島区で古物商の許可申請手続き
東京都 豊島区で古物商許可申請をする方法を解説します。
池袋・大塚・巣鴨・駒込などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
豊島区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
豊島区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
池袋警察署
- 所在地
東京都豊島区西池袋一丁目7番5号 - 管轄区域
豊島区東池袋一丁目、二丁目の一部(49から63番)、三丁目の一部(2から15番)、四丁目の一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署の管轄。前記以外の東池袋四丁目と五丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄。)
南池袋一丁目の一部(20から29番)、二丁目の一部(22・27から31・48・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目は目白警察署の管轄)
池袋一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(池袋三丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(8から10番)、二・三・四丁目(前記以外の上池袋一丁目は巣鴨警察署の管轄)
池袋本町一・二・三・四丁目(全域)
西池袋一丁目、二丁目の一部(7から13・34から36番)、三丁目、四丁目の一部(1から18番)、五丁目(一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目の一部は目白警察署の管轄)
目白三丁目の一部(29番)、四丁目の一部(20から23・35・36番)(それ以外の目白は目白警察署の管轄) - 電話番号
03-3986-0110
巣鴨警察署
- 所在地
東京都豊島区北大塚一丁目15番15号(最寄駅:山手線・都電荒川線大塚駅) - 管轄区域
豊島区駒込一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
巣鴨一丁目(一部を除く)、二・三・四・五丁目(巣鴨一丁目の一部は駒込警察署の管轄)
西巣鴨一・二・三・四丁目(全域)
北大塚一・二・三丁目(全域)
南大塚一・二・三丁目(全域)
東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目の一部(14から18・29から42番)、五丁目(一部を除く)(東池袋一丁目、二・三丁目の各一部は池袋警察署の管轄。前記以外の四丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄。五丁目の一部は目白警察署の管轄)
上池袋一丁目(一部を除く。それ以外の上池袋は池袋警察署の管轄)
文京区本駒込六丁目の一部(山手線以北)(それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄) - 電話番号
03-3910-0110
目白警察署
- 所在地
東京都豊島区目白二丁目10番2号(最寄駅:山手線・目白駅) - 管轄区域
東池袋四丁目の一部(1から4番)、五丁目の一部(1から18・20から24番)(東池袋一丁目は池袋警察署の管轄。東池袋二・三丁目と前記以外の四丁目は池袋警察署と巣鴨警察署 の管轄。前記以外の東池袋五丁目は巣鴨警察署の管轄)
南池袋一・二丁目(各一部を除く)、三・四丁目(南池袋一・二丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
雑司が谷一・二・三丁目(全域)
高田一・二・三丁目(全域)
目白一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五丁目(目白三・四丁目の各一部は池袋警察署の管轄)
西池袋二・四丁目(各一部を除く)、五丁目の一部(25から31番)(西池袋一・三丁目、二・四丁目の各一部と、前記以外の五丁目は池袋警察署の管轄)
池袋三丁目の一部(3・11・12・15から18番)(それ以外の池袋は池袋警察署の管轄)
南長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域)
千早一・二・三・四丁目(全域)
要町一・二・三丁目(全域)
千川一・二丁目(全域)
高松一・二・三丁目(全域) - 電話番号
03-3987-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。