東京都 江戸川区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都江戸川区で古物商の許可申請手続き

東京都 江戸川区で古物商許可申請をする方法を解説します。
小岩・新小岩などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

江戸川区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

江戸川区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

葛西警察署
  • 所在地
    東京都江戸川区東葛西六丁目39番1号(最寄駅:東京地下鉄東西線葛西駅)
  • 管轄区域
    松江地域の一部
    船堀一・二・三・四・五・六・七丁目
    瑞江地域の一部
    一之江町
    二之江町
    春江町五丁目(春江町一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
    西瑞江五丁目(西瑞江二・三・四丁目は小松川警察署の管轄。なお、西瑞江一丁目は現存しない)
    江戸川五・六丁目(江戸川一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
    葛西地域
    西葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    北葛西一・二・三・四・五丁目
    中葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    南葛西一・二・三・四・五・六・七丁目
    東葛西一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    宇喜田町
    堀江町
    清新町一・二丁目
    臨海町一・二・三・四・五・六丁目
  • 電話番号
    03-3687-0110

 

 小岩警察署
  • 所在地
    東京都江戸川区東小岩六丁目9番17号(最寄駅:JR東日本総武本線小岩駅)
  • 管轄区域
    鹿本地域の一部
    上一色一・二・三丁目
    本一色一・二・三丁目
    興宮町
    東松本一・二丁目
    松本一・二丁目
    鹿骨町
    鹿骨一・二・三・四・五・六丁目
    松江地域の一部
    大杉五丁目の一部(30・31番)(それ以外の大杉は小松川警察署の管轄)
    中央三丁目の一部(14から16番の各一部、17から19番、20番の一部)、四丁目の一部(19番の一部)(それ以外の中央は小松川警察署の管轄)
    篠崎地域の一部
    篠崎町一丁目、八丁目の一部(3から7・12から15番)(それ以外の篠崎町は小松川警察署の管轄)
    上篠崎一・二・三・四丁目
    北篠崎一・二丁目
    西篠崎一・二丁目
    小岩地域
    南小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    東小岩一・二・三・四・五・六丁目
    西小岩一・二・三・四・五丁目
    北小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 電話番号
    03-3671-0110

 

小松川警察署
  • 所在地
    東京都江戸川区松島一丁目19番22号(最寄駅:東京都交通局地下鉄新宿線船堀駅)
  • 管轄区域
    小松川地域
    小松川一・二・三・四丁目
    平井一・二・三・四・五・六・七丁目
    松江地域の一部
    東小松川一・二・三・四丁目
    西小松川町
    松島一・二・三・四丁目
    松江一・二・三・四・五・六・七丁目
    中央一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(一部を除く)(中央三・四丁目の各一部は小岩警察署の管轄)
    西一之江一・二・三・四丁目
    大杉一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く)(大杉五丁目の一部は小岩警察署の管轄)
    篠崎地域の一部
    東篠崎町
    東篠崎一・二丁目
    下篠崎町
    篠崎町二・三・四・五・六・七丁目、八丁目の一部(1・2・8から11番)(篠崎町一丁目と前記以外の八丁目は小岩警察署の管轄)
    南篠崎町一・二・三・四・五丁目
    鹿本地域の一部
    谷河内一・二丁目
    瑞江地域の一部
    新堀一・二丁目
    一之江一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    春江町一・二・三・四丁目(春江町五丁目は葛西警察署の管轄)
    瑞江一・二・三丁目
    西瑞江二・三・四丁目(西瑞江五丁目は葛西警察署の管轄。なお、西瑞江一丁目は現存しない)
    江戸川一・二・三・四丁目(江戸川五・六丁目は葛西警察署の管轄)
    東瑞江一・二丁目
  • 電話番号
    03-3674-0110

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)