古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都江戸川区で古物商の許可申請手続き
東京都 江戸川区で古物商許可申請をする方法を解説します。
小岩・新小岩などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
江戸川区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
江戸川区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
葛西警察署
- 所在地
東京都江戸川区東葛西六丁目39番1号(最寄駅:東京地下鉄東西線葛西駅) - 管轄区域
松江地域の一部
船堀一・二・三・四・五・六・七丁目
瑞江地域の一部
一之江町
二之江町
春江町五丁目(春江町一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
西瑞江五丁目(西瑞江二・三・四丁目は小松川警察署の管轄。なお、西瑞江一丁目は現存しない)
江戸川五・六丁目(江戸川一・二・三・四丁目は小松川警察署の管轄)
葛西地域
西葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
北葛西一・二・三・四・五丁目
中葛西一・二・三・四・五・六・七・八丁目
南葛西一・二・三・四・五・六・七丁目
東葛西一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
宇喜田町
堀江町
清新町一・二丁目
臨海町一・二・三・四・五・六丁目 - 電話番号
03-3687-0110
小岩警察署
- 所在地
東京都江戸川区東小岩六丁目9番17号(最寄駅:JR東日本総武本線小岩駅) - 管轄区域
鹿本地域の一部
上一色一・二・三丁目
本一色一・二・三丁目
興宮町
東松本一・二丁目
松本一・二丁目
鹿骨町
鹿骨一・二・三・四・五・六丁目
松江地域の一部
大杉五丁目の一部(30・31番)(それ以外の大杉は小松川警察署の管轄)
中央三丁目の一部(14から16番の各一部、17から19番、20番の一部)、四丁目の一部(19番の一部)(それ以外の中央は小松川警察署の管轄)
篠崎地域の一部
篠崎町一丁目、八丁目の一部(3から7・12から15番)(それ以外の篠崎町は小松川警察署の管轄)
上篠崎一・二・三・四丁目
北篠崎一・二丁目
西篠崎一・二丁目
小岩地域
南小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
東小岩一・二・三・四・五・六丁目
西小岩一・二・三・四・五丁目
北小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目 - 電話番号
03-3671-0110
小松川警察署
- 所在地
東京都江戸川区松島一丁目19番22号(最寄駅:東京都交通局地下鉄新宿線船堀駅) - 管轄区域
小松川地域
小松川一・二・三・四丁目
平井一・二・三・四・五・六・七丁目
松江地域の一部
東小松川一・二・三・四丁目
西小松川町
松島一・二・三・四丁目
松江一・二・三・四・五・六・七丁目
中央一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目(一部を除く)(中央三・四丁目の各一部は小岩警察署の管轄)
西一之江一・二・三・四丁目
大杉一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く)(大杉五丁目の一部は小岩警察署の管轄)
篠崎地域の一部
東篠崎町
東篠崎一・二丁目
下篠崎町
篠崎町二・三・四・五・六・七丁目、八丁目の一部(1・2・8から11番)(篠崎町一丁目と前記以外の八丁目は小岩警察署の管轄)
南篠崎町一・二・三・四・五丁目
鹿本地域の一部
谷河内一・二丁目
瑞江地域の一部
新堀一・二丁目
一之江一・二・三・四・五・六・七・八丁目
春江町一・二・三・四丁目(春江町五丁目は葛西警察署の管轄)
瑞江一・二・三丁目
西瑞江二・三・四丁目(西瑞江五丁目は葛西警察署の管轄。なお、西瑞江一丁目は現存しない)
江戸川一・二・三・四丁目(江戸川五・六丁目は葛西警察署の管轄)
東瑞江一・二丁目 - 電話番号
03-3674-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。