古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都荒川区で古物商の許可申請手続き
東京都 荒川区で古物商許可申請をする方法を解説します。
日暮里・三河島・町屋などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
荒川区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
荒川区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
荒川警察署
- 所在地
東京都荒川区荒川三丁目1番2号(最寄駅:東京都交通局都電荒川線荒川区役所前停留場) - 管轄区域
荒川区
荒川一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
東日暮里一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(東日暮里一丁目の一部は南千住警察署の管轄)
西日暮里一・二・三・四・五・六丁目(全域)
町屋一・二・三・四・八丁目(町屋五・六・七丁目は尾久警察署の管轄) - 電話番号
03-3801-0110
尾久警察署
- 所在地
東京都荒川区西尾久三丁目8番5号(最寄駅:東京都交通局都電荒川線小台停留場) - 管轄区域
荒川区
東尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
西尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
町屋五・六・七丁目(町屋一・二・三・四・八丁目は荒川警察署の管轄) - 電話番号
03-3810-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。