東京都 練馬区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都練馬区で古物商の許可申請手続き

東京都 練馬区で古物商許可申請をする方法を解説します。
練馬・江古田などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

練馬区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

練馬区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

練馬警察署
  • 所在地
    東京都練馬区豊玉北五丁目2番7号(最寄駅:西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線練馬駅)
  • 管轄区域
    練馬区
    旭丘一・二丁目
    小竹町一・二丁目
    栄町
    羽沢一・二・三丁目
    桜台一・二・三・四・五・六丁目
    練馬一・二・三・四丁目
    早宮一・二・三・四丁目
    平和台一・二・三・四丁目
    氷川台一・二・三・四丁目
    豊玉上一・二丁目
    豊玉北一・二・三・四・五・六丁目
    豊玉中一・二・三・四丁目
    豊玉南一・二・三丁目
    中村北一・二・三・四丁目
    中村一・二・三丁目
    中村南一・二・三丁目
    向山一・二・三・四丁目
    貫井一・二・三・四・五丁目
    春日町一・二・三・四・五・六丁目
    中野区
    江原町三丁目の一部(2番の一部)(それ以外の江原町は野方警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3641-0110

 

光が丘警察署
  • 所在地
    東京都練馬区光が丘二丁目9番8号(最寄駅:都営大江戸線・光が丘駅)
  • 管轄区域
    練馬区のうち、以下の町丁の全域を管轄。錦一・二丁目
    北町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    田柄一・二・三・四・五丁目
    光が丘一・二・三・四・五・六・七丁目
    旭町一・二・三丁目
    土支田一・二・三・四丁目
    高松一・二・三・四・五・六丁目
    谷原一・二・三・四・五・六丁目
    三原台一・二・三丁目
    高野台一・二・三・四・五丁目
    富士見台一・二・三・四丁目
    南田中一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-5998-0110

 

石神井警察署
  • 所在地
    東京都練馬区石神井町6丁目17−26
  • 管轄区域
    練馬区の以下の町丁の全域と、西東京市東町の一部を管轄。練馬区
    石神井町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    下石神井一・二・三・四・五・六丁目
    石神井台一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    上石神井一・二・三・四丁目
    上石神井南町
    立野町
    関町東一・二丁目
    関町南一・二・三・四丁目
    関町北一・二・三・四・五丁目
    東大泉一・二・三・四・五・六・七丁目
    南大泉一・二・三・四・五・六丁目
    西大泉町
    西大泉一・二・三・四・五・六丁目
    大泉学園町一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    大泉町一・二・三・四・五・六丁目
    西東京市
    東町四丁目15番の一部(それ以外の西東京市は田無警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3904-0110

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
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神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)