東京都 品川区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都品川区で古物商の許可申請手続き

東京都 品川区で古物商許可申請をする方法を解説します。
大井町・五反田・目黒・武蔵小山・西小山などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

品川区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

品川区には4つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

品川警察署
  • 所在地
    東京都品川区東品川三丁目14番32号(最寄駅:京浜急行電鉄本線新馬場駅)
  • 管轄区域
    品川区東品川一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    南品川一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    広町一・二丁目(全域)
    西品川一丁目(25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目(一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
    豊町一丁目(2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    北品川一丁目(6番を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六丁目(一丁目6番と四丁目の一部は高輪警察署の管轄)
    東五反田二丁目(16番から22番まで)、三丁目(18番・19番、20番の一部。それ以外の地域は大崎警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3450-0110

 

大井警察署
  • 所在地
    東京都品川区大井五丁目10番2号(最寄駅:JR京浜東北線・東急大井町線大井町駅およびJR横須賀線西大井駅)
  • 管轄区域
    東大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南大井一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    勝島一・二・三丁目(全域)
    八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    大井一丁目、二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目(二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
    西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署の管轄)
    二葉一丁目(21番・22番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3778-0110

 

大崎警察署
  • 所在地
    東京都品川区大崎四丁目2番10号
    ・大崎駅(JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、りんかい線) 徒歩約5分
    ・大崎広小路駅(東急池上線) 徒歩約2分
    ・東急バス(渋41)「大崎警察署前」バス停 徒歩約1分
  • 管轄区域
    上大崎一・二・三・四丁目(全域)
    大崎一・二・三・四・五丁目(全域)
    西五反田一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    東五反田一丁目、二丁目(16番から22番を除く)、三丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、四・五丁目(二丁目の16番から22番と三丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
    荏原一丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    小山一丁目(1番から4番までの各一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3494-0110

 

荏原警察署
  • 所在地
    東京都品川区荏原六丁目19番10号(最寄駅:東京急行電鉄池上線荏原中延駅、目黒線西小山駅および大井町線旗の台駅)
  • 管轄区域
    品川区
    小山台一・二丁目(全域)
    旗の台一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    平塚一・二・三丁目(全域)
    中延一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    東中延一・二丁目(全域)
    西中延一・二・三丁目(全域)
    小山一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    荏原一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    戸越一丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
    西品川一・二丁目の各一部(一丁目25番・26番、28番から30番、二丁目9番1号・2号、15号から22号。それ以外の地域は品川警察署の管轄)
    豊町一丁目(2番の一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
    二葉一丁目(21番・22番の各一部を除く)、二・三・四丁目(一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
    大井二丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
    西大井六丁目(1番。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3781-0110

 

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
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神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)