古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都文京区で古物商の許可申請手続き
東京都 文京区で古物商許可申請をする方法を解説します。
後楽園・御茶ノ水・湯島などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
文京区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
文京区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
大塚警察署
- 所在地
東京都文京区音羽二丁目12番26号 - 管轄区域
大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
関口一・二・三丁目(全域)
音羽一・二丁目(全域)
目白台一・二・三丁目(全域) - 電話番号
03-3941-0110
駒込警察署
- 所在地
東京都文京区本駒込二丁目28番18号(最寄駅:山手線・東京メトロ南北線 駒込駅または都営地下鉄三田線 千石駅) - 管轄区域
文京区
本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
千駄木一・二・三・四・五丁目(全域)
向丘一丁目の一部(7から15番)、二丁目の一部(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番)(それ以外の向丘一・二丁目は本富士警察署の管轄)
豊島区
巣鴨一丁目の一部(16番の一部)(それ以外の巣鴨は巣鴨警察署の管轄) - 電話番号
03-3944-0110
富坂警察署
- 所在地
東京都文京区小石川二丁目14番2号 - 管轄区域
文京区本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
後楽一・二丁目(全域)
春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
白山一・二・三・四・五丁目(全域)
千石一・二・三・四丁目(全域)
本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄) - 電話番号
03-3817-0110
富坂警察署
- 所在地
東京都文京区本郷七丁目1番7号 - 管轄区域
文京区の一部
湯島一・二・三・四丁目(全域)
本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
西片一・二丁目(全域)
弥生一・二丁目(全域)
根津一・二丁目(全域)
向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
台東区の一部
池之端一丁目の一部(3番)(それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3818-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。