東京都 文京区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都文京区で古物商の許可申請手続き

東京都 文京区で古物商許可申請をする方法を解説します。
後楽園・御茶ノ水・湯島などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

文京区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

文京区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

 大塚警察署
  • 所在地
    東京都文京区音羽二丁目12番26号
  • 管轄区域
    大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    小石川五丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)(それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
    小日向一・二・三丁目、四丁目(一部を除く。四丁目の一部は富坂警察署の管轄)
    春日二丁目の一部(8・11番)(それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
    水道一丁目の一部(3から10番)、二丁目(前記以外の水道一丁目は富坂警察署の管轄)
    関口一・二・三丁目(全域)
    音羽一・二丁目(全域)
    目白台一・二・三丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3941-0110

 

駒込警察署
  • 所在地
    東京都文京区本駒込二丁目28番18号(最寄駅:山手線・東京メトロ南北線 駒込駅または都営地下鉄三田線 千石駅)
  • 管轄区域
    文京区
    本駒込一丁目、二丁目(一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目(一部を除く)(本駒込二丁目の一部は富坂警察署の管轄。本駒込六丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
    千駄木一・二・三・四・五丁目(全域)
    向丘一丁目の一部(7から15番)、二丁目の一部(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番)(それ以外の向丘一・二丁目は本富士警察署の管轄)
    豊島区
    巣鴨一丁目の一部(16番の一部)(それ以外の巣鴨は巣鴨警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3944-0110

 

富坂警察署
  • 所在地
    東京都文京区小石川二丁目14番2号
  • 管轄区域
    文京区本郷一丁目の一部(33・34番、35番の一部)、四丁目の一部(15番の一部)(それ以外の本郷は本富士警察署の管轄)
    後楽一・二丁目(全域)
    春日一丁目、二丁目(8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署の管轄)
    水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目は大塚警察署の管轄)
    小石川一・二・三・四丁目、五丁目(一部を除く。五丁目の一部は大塚警察署の管轄)
    小日向四丁目の一部(1・2番、4・5番の各一部)(それ以外の小日向は大塚警察署の管轄)
    大塚三丁目の一部(31から44番)、四丁目の一部(1から4番の各一部)(それ以外の大塚は大塚警察署の管轄)
    白山一・二・三・四・五丁目(全域)
    千石一・二・三・四丁目(全域)
    本駒込二丁目の一部(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、六丁目の一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外の本駒込は駒込警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3817-0110

 

富坂警察署
  • 所在地
    東京都文京区本郷七丁目1番7号
  • 管轄区域
    文京区の一部
    湯島一・二・三・四丁目(全域)
    本郷一丁目(一部を除く)、二・三丁目、四丁目(一部を除く)、五・六・七丁目(本郷一・四丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    西片一・二丁目(全域)
    弥生一・二丁目(全域)
    根津一・二丁目(全域)
    向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
    台東区の一部
    池之端一丁目の一部(3番)(それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3818-0110

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)