古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都足立区で古物商の許可申請手続き
東京都 足立区で古物商許可申請をする方法を解説します。
北千住・西新井などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
足立区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
足立区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
綾瀬警察署
- 所在地
東京都足立区谷中四丁目1番24号(最寄駅:東京地下鉄千代田線北綾瀬駅) - 管轄区域
足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。綾瀬地域
足立一・二・三・四丁目
西綾瀬一・二・三・四丁目
綾瀬一・二・三・四・五・六・七丁目
弘道一・二丁目
青井一・二・三・四・五・六丁目
梅島地域の一部
中央本町一・二・三・四・五丁目
平野一・二・三丁目
一ツ家一・二・三・四丁目
渕江地域の一部
保塚町
六町一・二・三・四丁目
花畑地域の一部
西加平一・二丁目
加平一・二・三丁目
北加平町
谷中一・二・三・四・五丁目
神明南一・二丁目
神明一・二・三丁目
六木一・二・三・四丁目
辰沼一・二丁目
東渕江地域
佐野一・二丁目
大谷田一・二・三・四・五丁目
中川一・二・三・四・五丁目
東和一・二・三・四・五丁目
東綾瀬一・二・三丁目 - 電話番号
03-3620-0110
千住警察署
- 所在地
東京都足立区千住一丁目38番1号(最寄駅:東日本旅客鉄道常磐線・東武鉄道伊勢崎線・東京地下鉄日比谷線・千代田線・首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線 北千住駅) - 管轄区域
足立区のうち、千住地域の全部を管轄。町丁の配列は五十音順。千住一・二・三・四・五丁目
千住曙町
千住旭町
千住東一・二丁目
千住大川町
千住河原町
千住寿町
千住桜木一・二丁目
千住関屋町
千住龍田町
千住中居町
千住仲町
千住橋戸町
千住緑町一・二・三丁目
千住宮元町
千住元町
千住柳町
日ノ出町
柳原一・二丁目 - 電話番号
03-3620-0110
竹ノ塚警察署
- 所在地
東京都足立区保木間一丁目16番4号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン竹ノ塚駅) - 管轄区域
足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。渕江地域の一部
竹の塚一・二・三・四・五・六・七丁目
東六月町
東保木間一・二丁目
保木間一・二・三・四・五丁目
西保木間一・二・三・四丁目
伊興地域
東伊興一・二・三・四丁目
西竹の塚一・二丁目
伊興一・二・三・四・五丁目
伊興本町一・二丁目
西伊興一・二・三・四丁目
西伊興町
舎人地域
古千谷一・二丁目
古千谷本町一・二・三・四丁目
舎人一・二・三・四・五・六丁目
舎人町
舎人公園
入谷一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
入谷町
花畑地域の一部
花畑一・二・三・四・五・六・七・八丁目
南花畑一・二・三・四・五丁目 - 電話番号
03-3850-0110
西新井警察署
- 所在地
東京都足立区西新井栄町一丁目16番1号(最寄駅:東武鉄道東武スカイツリーライン・大師線西新井駅) - 管轄区域
足立区のうち、以下の町丁の全部を管轄。梅島地域の一部
梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目
西新井栄町一・二・三丁目
梅島一・二・三丁目
島根一・二・三・四丁目
栗原一・二・三・四丁目
西新井地域
西新井一・二・三・四・五・六・七丁目
西新井本町一・二・三・四・五丁目
関原一・二・三丁目
本木一・二丁目
本木東町
本木南町
本木西町
本木北町
興野一・二丁目
扇一・二・三丁目
江北地域
小台一・二丁目
宮城一・二丁目
江北一・二・三・四・五・六・七丁目
椿一・二丁目
堀之内一・二丁目
新田一・二・三丁目
鹿浜一・二・三・四・五・六・七・八丁目
加賀一・二丁目
皿沼一・二・三丁目
谷在家一・二・三丁目
渕江地域の一部
六月一・二・三丁目 - 電話番号
03-3852-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。