古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都千代田区で古物商の許可申請手続き
東京都 千代田区で古物商許可申請をする方法を解説します。
有楽町・神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・四ツ谷・神保町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
千代田区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
千代田区には4つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
麹町警察署
- 所在地
東京都千代田区麹町一丁目4番地(最寄駅:地下鉄半蔵門線・半蔵門駅または地下鉄有楽町線・麹町駅) - 管轄区域
千代田区
千代田(皇居の存する区域を除く。皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
北の丸公園(全域)
一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
永田町一・二丁目(全域)
隼町(全域)
平河町一・二丁目(全域)
紀尾井町(全域)
麹町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
一番町(全域)
二番町(全域)
三番町(全域)
四番町(全域)
五番町(全域)
六番町(全域)
九段南一・二・三・四丁目(全域)
九段北一・二・三・四丁目(全域)
富士見一・二丁目(全域)
飯田橋一・二・三・四丁目(全域) - 電話番号
03-3234-0110
丸の内警察署
- 所在地
東京都千代田区有楽町一丁目9番2号 - 管轄区域
千代田区
千代田(皇居の存する区域。それ以外の区域は麹町警察署の管轄)
皇居外苑(全域)
大手町一・二丁目(全域)
丸の内一・二・三丁目(全域)
有楽町一・二丁目(全域)
内幸町一・二丁目(全域)
日比谷公園(全域)
霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄) - 電話番号
03-3213-0110
神田警察署
- 所在地
東京都千代田区神田錦町3丁目10番地 - 管轄区域
千代田区の北部(旧神田区の西南部)
神田錦町一・二・三丁目(全域)
一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
神田神保町一・二・三丁目(全域)
西神田一・二・三丁目(全域)
神田三崎町一・二・三丁目(全域)
神田猿楽町一・二丁目(全域)
神田駿河台一・二・三・四丁目(全域)
神田淡路町一・二丁目(全域)
神田小川町一・二・三丁目(全域)
神田美土代町(全域)
神田司町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
神田多町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄) - 電話番号
03-3295-0110
万世橋警察署
- 所在地
東京都千代田区外神田一丁目16番5号 - 管轄区域
千代田区の東北部(旧神田区の東北部)
神田須田町一・二丁目(全域)
外神田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
神田練塀町(全域)
神田相生町(全域)
神田花岡町(全域)
神田松永町(全域)
神田平河町(全域)
神田和泉町(全域)
神田佐久間町一・二・三・四丁目(全域)
神田佐久間河岸(全域)
東神田一・二・三丁目(全域)
岩本町一・二・三丁目(全域)
神田岩本町(全域)
神田東松下町(全域)
神田富山町(全域)
神田北乗物町(全域)
神田東紺屋町(全域)
神田紺屋町(全域)
神田西福田町(全域)
神田美倉町(全域)
鍛冶町一・二丁目(全域)
神田鍛冶町三丁目(全域)
内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目は神田警察署の管轄) - 電話番号
03-3257-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。