東京都 千代田区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都千代田区で古物商の許可申請手続き

東京都 千代田区で古物商許可申請をする方法を解説します。
有楽町・神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・四ツ谷・神保町などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

千代田区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

千代田区には4つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

麹町警察署
  • 所在地
    東京都千代田区麹町一丁目4番地(最寄駅:地下鉄半蔵門線・半蔵門駅または地下鉄有楽町線・麹町駅)
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域を除く。皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
    北の丸公園(全域)
    一ツ橋一丁目(二丁目は神田警察署の所管)
    霞が関二・三丁目(一丁目は丸の内警察署の所管)
    永田町一・二丁目(全域)
    隼町(全域)
    平河町一・二丁目(全域)
    紀尾井町(全域)
    麹町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    一番町(全域)
    二番町(全域)
    三番町(全域)
    四番町(全域)
    五番町(全域)
    六番町(全域)
    九段南一・二・三・四丁目(全域)
    九段北一・二・三・四丁目(全域)
    富士見一・二丁目(全域)
    飯田橋一・二・三・四丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3234-0110

 

丸の内警察署
  • 所在地
    東京都千代田区有楽町一丁目9番2号
  • 管轄区域
    千代田区
    千代田(皇居の存する区域。それ以外の区域は麹町警察署の管轄)
    皇居外苑(全域)
    大手町一・二丁目(全域)
    丸の内一・二・三丁目(全域)
    有楽町一・二丁目(全域)
    内幸町一・二丁目(全域)
    日比谷公園(全域)
    霞が関一丁目(二・三丁目は麹町警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3213-0110

 

神田警察署
  • 所在地
    東京都千代田区神田錦町3丁目10番地
  • 管轄区域
    千代田区の北部(旧神田区の西南部)
    神田錦町一・二・三丁目(全域)
    一ツ橋二丁目(一丁目は麹町警察署の管轄)
    神田神保町一・二・三丁目(全域)
    西神田一・二・三丁目(全域)
    神田三崎町一・二・三丁目(全域)
    神田猿楽町一・二丁目(全域)
    神田駿河台一・二・三・四丁目(全域)
    神田淡路町一・二丁目(全域)
    神田小川町一・二・三丁目(全域)
    神田美土代町(全域)
    神田司町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
    神田多町二丁目(全域。なお、一丁目は現存しない)
    内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。それ以外の三丁目は万世橋警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3295-0110

 

万世橋警察署
  • 所在地
    東京都千代田区外神田一丁目16番5号
  • 管轄区域
    千代田区の東北部(旧神田区の東北部)
    神田須田町一・二丁目(全域)
    外神田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    神田練塀町(全域)
    神田相生町(全域)
    神田花岡町(全域)
    神田松永町(全域)
    神田平河町(全域)
    神田和泉町(全域)
    神田佐久間町一・二・三・四丁目(全域)
    神田佐久間河岸(全域)
    東神田一・二・三丁目(全域)
    岩本町一・二・三丁目(全域)
    神田岩本町(全域)
    神田東松下町(全域)
    神田富山町(全域)
    神田北乗物町(全域)
    神田東紺屋町(全域)
    神田紺屋町(全域)
    神田西福田町(全域)
    神田美倉町(全域)
    鍛冶町一・二丁目(全域)
    神田鍛冶町三丁目(全域)
    内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目は神田警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3257-0110

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)