東京都 港区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都港区で古物商の許可申請手続き

東京都 港区で古物商許可申請をする方法を解説します。
六本木・赤坂・麻布などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

港区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

港区には6つの警察署があり、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

愛宕警察署
  • 所在地
    東京都港区新橋六丁目18番12号(最寄駅:東京都交通局都営地下鉄三田線 御成門駅)
  • 管轄区域
    港区芝地域の一部(旧芝区:芝地区総合支所の区域)を管轄。
    東新橋一・二丁目(全域)
    新橋一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    西新橋一・二・三丁目(全域)
    海岸一丁目(二・三丁目は三田警察署の管轄)
    浜松町一・二丁目(全域)
    芝大門一・二丁目(全域)
    芝公園一・二・三・四丁目(全域)
    愛宕一・二丁目(全域)
    虎ノ門一丁目、二丁目(3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目は赤坂警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3437-0110

 

三田警察署
  • 所在地
    〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2−12
  • 管轄区域
    港区芝地域(旧芝区・芝総合支所管内)・高輪地域(同・高輪支所管内)・芝浦港南地域(同・芝浦港南支所管内)の各一部を管轄。
    三田一・二・三・四・五丁目(全域)
    芝一・二・三・四・五丁目(全域)
    芝浦一・二・三・四丁目(全域)
    海岸二・三丁目(一丁目は愛宕警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3454-0110

 

高輪警察署
  • 所在地
    東京都港区高輪三丁目15番20号
  • 管轄区域
    港区の高輪地域・芝浦港南地域の各一部(旧芝区:高輪および芝浦港南各支所領域)と、品川区の北品川のごく一部を管轄している。港区
    高輪一・二・三・四丁目(全域)
    白金一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    白金台一・二・三・四・五丁目(全域)
    港南一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    品川区
    北品川一丁目、四丁目(一丁目6番と四丁目328・329・332・333・335から337番地のみ。それ以外の北品川は品川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3440-0110

 

麻布警察署
  • 所在地
    東京都港区六本木四丁目7番1号(最寄駅:都営大江戸線・地下鉄日比谷線・六本木駅)
  • 管轄区域
    港区麻布地域(旧・麻布区)の大部分を管轄。
    元麻布一 – 三丁目
    西麻布一 – 四丁目
    六本木一丁目(10番の一部を除く)、同二 – 七丁目(一丁目10番の一部は赤坂警察署の管轄)
    麻布台一 – 三丁目
    麻布狸穴町
    麻布永坂町
    東麻布一 – 三丁目
    麻布十番一 – 四丁目
    南麻布一 – 五丁目
  • 電話番号
    03-3479-0110

 

赤坂警察署
  • 所在地
    東京都港区赤坂四丁目18番19号
  • 管轄区域
    港区赤坂地域の全部(”赤坂”や”青山”を含む地名)と、芝地域・麻布地域の各一部を管轄。
    元赤坂一・二丁目(全域)
    赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目(全域)
    北青山一・二・三丁目(全域)
    南青山一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
    六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3475-0110

 

東京湾岸警察署
  • 所在地
    〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7−1
  • 管轄区域
    港区
    台場一・二丁目(全域)
    港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
    品川区
    東品川五丁目(一・二・三・四丁目は品川警察署の管轄)
    東八潮(全域)
    八潮一・二・三丁目(四・五丁目は大井警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    大田区
    城南島一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    東海三・四・五・六丁目(一・二丁目は大森警察署の管轄、湾岸署新設時に移管された)
    江東区(青海三・四丁目・有明・東雲・辰巳は深川警察署から、新木場・若洲・夢の島は城東警察署から移管された区域)
    青海一・二・三・四丁目(全域)
    有明一・二・三・四丁目(全域)
    東雲一・二丁目(全域)
    辰巳一・二・三丁目(全域)
    新木場一・二・三・四丁目(全域)
    若洲一・二・三丁目(全域)
    夢の島一・二・三丁目(全域)
    中央防波堤周辺埋立地(大田区と江東区が帰属を主張し係争中のため区の帰属が未定となっている)
    内側埋立地
    外側埋立地
  • 電話番号
    03-3570-0110

 

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)