東京都 北区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都北区で古物商の許可申請手続き

東京都 北区で古物商許可申請をする方法を解説します。
赤羽・十条・王子などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

北区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

北区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

赤羽警察署
  • 所在地
    東京都北区神谷三丁目10番1号(最寄駅:東京メトロ南北線志茂駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁の全域を管轄。赤羽一・二・三丁目
    岩淵町
    志茂一・二・三・四・五丁目
    神谷一・二・三丁目
    赤羽南一・二丁目
    赤羽西一・二・三・四・五・六丁目
    西が丘一・二・三丁目
    赤羽台一・二・三・四丁目
    桐ヶ丘一・二丁目
    赤羽北一・二・三丁目
    浮間一・二・三・四・五丁目
  • 電話番号
    03-3903-0110

 

王子警察署
  • 所在地
    東京都北区王子三丁目22番22号(最寄駅:東日本旅客鉄道京浜東北線・東京地下鉄南北線・都電荒川線の王子駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。王子一丁目(飛鳥山公園の敷地を除く)、王子二・三・四・五・六丁目(飛鳥山公園の敷地は滝野川警察署の管轄)
    豊島一・二・三・四・五・六・七・八丁目
    堀船一・二・三・四丁目
    岸町一・二丁目
    王子本町一・二・三丁目
    十条台一・二丁目
    上十条一・二・三・四・五丁目
    十条仲原一・二・三・四丁目
    中十条一・二・三・四丁目
    東十条一・二・三・四・五・六丁目
  • 電話番号
    03-3911-0110

 

滝野川警察署
  • 所在地
    東京都北区西ヶ原二丁目4番1号(最寄駅:東京地下鉄地下鉄南北線西ヶ原駅)
  • 管轄区域
    北区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。滝野川一・二・三・四・五・六・七丁目
    西ヶ原一・二・三・四丁目
    栄町
    上中里一・二・三丁目
    中里一・二・三丁目
    昭和町一・二・三丁目
    田端一・二・三・四・五・六丁目
    東田端一・二丁目
    田端新町一・二・三丁目
    王子一丁目の一部(飛鳥山公園の敷地。それ以外の王子は王子警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3940-0110


※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)