東京都 墨田区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都墨田区で古物商の許可申請手続き

東京都 隅田区で古物商許可申請をする方法を解説します。
錦糸町・両国などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

隅田区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

墨田区は2つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

向島警察署
  • 所在地
    東京都墨田区文花三丁目18番9号(最寄駅:東武鉄道亀戸線小村井駅)
  • 管轄区域
    墨田区
    立花一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    東墨田一・二・三丁目(全域)
    八広一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    文花一・二・三丁目(全域)
    京島一・二・三丁目(全域)
    東向島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    墨田一・二・三・四・五丁目(全域)
    堤通一・二丁目(全域)
    向島四丁目の一部(14から16番)、五丁目の一部(48から50番) (向島一・二・三丁目と前記以外の四・五丁目は本所警察署の管轄)
    押上二丁目の一部(27から43番)、三丁目(押上一丁目と前記以外の二丁目は本所警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3616-0110

 

本所警察署
  • 所在地
    東京都墨田区横川四丁目8番9号(最寄駅:東京地下鉄半蔵門線押上駅および総武快速線、中央・総武緩行線錦糸町駅)
  • 管轄区域
    墨田区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。両国一・二・三・四丁目
    緑一・二・三・四丁目
    亀沢一・二・三・四丁目
    横網一・二丁目
    石原一・二・三・四丁目
    本所一・二・三・四丁目
    東駒形一・二・三・四丁目
    吾妻橋一・二・三丁目
    向島一・二・三丁目、四丁目(14から16番を除く)、五丁目(48から50番を除く)(前記以外の向島四・五丁目は向島警察署の管轄)
    押上一丁目、二丁目(27から43番を除く)(前記以外の押上二丁目と三丁目は向島警察署の管轄)
    業平一・二・三・四・五丁目
    横川一・二・三・四・五丁目
    太平一・二・三・四丁目
    錦糸一・二・三・四丁目
    江東橋一・二・三・四・五丁目
    菊川一・二・三丁目
    立川一・二・三・四丁目
    千歳一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-5637-0110

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)