東京都 世田谷区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都世田谷区で古物商の許可申請手続き

東京都 世田谷区で古物商許可申請をする方法を解説します。
三軒茶屋・二子玉川・下北沢・経堂などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

世田谷区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

世田谷区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

世田谷警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号(最寄駅:東京急行電鉄田園都市線・世田谷線三軒茶屋駅)
  • 管轄区域
    世田谷区
    池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
    三宿一・二丁目(全域)
    太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    若林一・二・三・四・五丁目(全域)
    三軒茶屋一・二丁目(全域)
    世田谷一・二・三・四丁目(全域)
    桜一・二・三丁目(全域)
    桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
    下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    野沢一・二・三・四丁目(全域)
    上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
    弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
    目黒区
    東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3418-0110

 

成城警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区千歳台三丁目19番1号
  • 管轄区域
    世田谷区のうち、北沢地域の一部(桜上水の全域)と、烏山地域・砧地域の各町丁の全部を管轄。桜上水一・二・三・四・五丁目
    上北沢一・二・三・四・五丁目
    八幡山一・二・三丁目
    粕谷一・二・三・四丁目
    上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
    給田一・二・三・四・五丁目
    南烏山一・二・三・四・五・六丁目
    北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
    千歳台一・二・三・四・五・六丁目
    祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
    成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
    宇奈根一・二・三丁目
    鎌田一・二・三・四丁目
    岡本一・二・三丁目
    砧公園
    大蔵一・二・三・四・五・六丁目
    砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目
  • 電話番号
    03-3482-0110

 

玉川警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区中町二丁目9番22号(最寄駅:東京急行電鉄大井町線等々力駅)
  • 管轄区域
    世田谷区玉川地域の全部と世田谷地域の一部、大田区石川町の一部を管轄。世田谷区
    深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
    駒沢公園(全域)
    新町一・二・三丁目(全域)
    桜新町一・二丁目(全域)
    上用賀一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    用賀一・二・三・四丁目(全域)
    玉川台一・二丁目(全域)
    瀬田一・二・三・四・五丁目(全域)
    玉川一・二・三・四丁目(全域)
    上野毛一・二・三・四丁目(全域)
    野毛一・二・三丁目(全域)
    等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    中町一・二・三・四・五丁目(全域)
    尾山台一・二・三丁目(全域)
    玉堤一・二丁目(全域)
    玉川田園調布一・二丁目(全域)
    東玉川一・二丁目(全域)
    奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3705-0110

 

北沢警察署
  • 所在地
    東京都世田谷区松原六丁目4番14号(最寄駅:小田急小田原線梅ヶ丘駅)
  • 管轄区域
    世田谷区のうち、北沢地域の大部分と、世田谷地域の一部を管轄。代沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    北沢一・二・三・四・五丁目(全域)
    代田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大原一・二丁目(全域)
    羽根木一・二丁目(全域)
    松原一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    赤堤一・二・三・四・五丁目(全域)
    梅丘一・二・三丁目(全域)
    豪徳寺一・二丁目(全域)
    宮坂一・二・三丁目(全域)
    経堂一・二・三・四・五丁目(全域)
    池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3324-0110

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)