古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都世田谷区で古物商の許可申請手続き
東京都 世田谷区で古物商許可申請をする方法を解説します。
三軒茶屋・二子玉川・下北沢・経堂などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
世田谷区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
世田谷区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
世田谷警察署
- 所在地
東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号(最寄駅:東京急行電鉄田園都市線・世田谷線三軒茶屋駅) - 管轄区域
世田谷区
池尻一・二・三丁目、四丁目の一部(四丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
三宿一・二丁目(全域)
太子堂一・二・三・四・五丁目(全域)
若林一・二・三・四・五丁目(全域)
三軒茶屋一・二丁目(全域)
世田谷一・二・三・四丁目(全域)
桜一・二・三丁目(全域)
桜丘一・二・三・四・五丁目(全域)
下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域)
野沢一・二・三・四丁目(全域)
上馬一・二・三・四・五丁目(全域)
駒沢一丁目の一部(1番から19番)、二丁目(一丁目20番から24番、三・四・五丁目は玉川警察署の管轄)
弦巻一・二・三・四・五丁目(全域)
目黒区
東山二丁目の一部(26番の一部)(一丁目と前記以外の二丁目は目黒警察署の管轄) - 電話番号
03-3418-0110
成城警察署
- 所在地
東京都世田谷区千歳台三丁目19番1号 - 管轄区域
世田谷区のうち、北沢地域の一部(桜上水の全域)と、烏山地域・砧地域の各町丁の全部を管轄。桜上水一・二・三・四・五丁目
上北沢一・二・三・四・五丁目
八幡山一・二・三丁目
粕谷一・二・三・四丁目
上祖師谷一・二・三・四・五・六・七丁目
給田一・二・三・四・五丁目
南烏山一・二・三・四・五・六丁目
北烏山一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
船橋一・二・三・四・五・六・七丁目
千歳台一・二・三・四・五・六丁目
祖師谷一・二・三・四・五・六丁目
成城一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
宇奈根一・二・三丁目
鎌田一・二・三・四丁目
岡本一・二・三丁目
砧公園
大蔵一・二・三・四・五・六丁目
砧一・二・三・四・五・六・七・八丁目 - 電話番号
03-3482-0110
玉川警察署
- 所在地
東京都世田谷区中町二丁目9番22号(最寄駅:東京急行電鉄大井町線等々力駅) - 管轄区域
世田谷区玉川地域の全部と世田谷地域の一部、大田区石川町の一部を管轄。世田谷区
深沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
駒沢一丁目の一部(20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番と二丁目は世田谷警察署の管轄)
駒沢公園(全域)
新町一・二・三丁目(全域)
桜新町一・二丁目(全域)
上用賀一・二・三・四・五・六丁目(全域)
用賀一・二・三・四丁目(全域)
玉川台一・二丁目(全域)
瀬田一・二・三・四・五丁目(全域)
玉川一・二・三・四丁目(全域)
上野毛一・二・三・四丁目(全域)
野毛一・二・三丁目(全域)
等々力一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
中町一・二・三・四・五丁目(全域)
尾山台一・二・三丁目(全域)
玉堤一・二丁目(全域)
玉川田園調布一・二丁目(全域)
東玉川一・二丁目(全域)
奥沢一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域) - 電話番号
03-3705-0110
北沢警察署
- 所在地
東京都世田谷区松原六丁目4番14号(最寄駅:小田急小田原線梅ヶ丘駅) - 管轄区域
世田谷区のうち、北沢地域の大部分と、世田谷地域の一部を管轄。代沢一・二・三・四・五丁目(全域)
北沢一・二・三・四・五丁目(全域)
代田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
大原一・二丁目(全域)
羽根木一・二丁目(全域)
松原一・二・三・四・五・六丁目(全域)
赤堤一・二・三・四・五丁目(全域)
梅丘一・二・三丁目(全域)
豪徳寺一・二丁目(全域)
宮坂一・二・三丁目(全域)
経堂一・二・三・四・五丁目(全域)
池尻四丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)(一・二・三丁目と前記以外の四丁目は世田谷警察署の管轄) - 電話番号
03-3324-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。