東京都 杉並区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都杉並区で古物商の許可申請手続き

東京都 杉並区で古物商許可申請をする方法を解説します。
高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

杉並区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

杉並区は3つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

杉並警察署
  • 所在地
    東京都杉並区成田東四丁目38番16号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅)
  • 管轄区域
    杉並区和田一・二・三丁目(全域)
    堀ノ内二・三丁目(堀ノ内一丁目は高井戸警察署の管轄)
    梅里一・二丁目(全域)
    松ノ木一・二・三丁目(全域)
    成田東一・二・三・四・五丁目(全域)
    成田西一・二・三・四丁目(全域)
    荻窪一・二・三丁目(各一部を除く。荻窪一・二・三丁目の各一部と、荻窪四・五丁目は荻窪警察署の管轄)
    阿佐谷北一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    阿佐谷南一・二・三丁目(全域)
    高円寺北一・二・三・四丁目(一丁目の一部を除く。一丁目の一部は野方警察署の管轄)
    高円寺南一・二・三・四・五丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3314-0110

 

高井戸警察署
  • 所在地
    東京都杉並区宮前一丁目16番1号(最寄駅:京王電鉄井の頭線富士見ヶ丘駅および高井戸駅)
  • 管轄区域
    杉並区堀ノ内一丁目(二・三丁目は杉並警察署の管轄)
    方南一・二丁目(全域)
    和泉一・二・三・四丁目(全域)
    大宮一・二丁目(全域)
    永福一・二・三・四丁目(全域)
    下高井戸一・二・三・四・五丁目(全域)
    浜田山一・二・三・四丁目(全域)
    高井戸東一・二・三・四丁目(全域)
    上高井戸一・二・三丁目(全域)
    高井戸西一・二・三丁目(全域)
    久我山一・二・三・四・五丁目(全域)
    宮前一・二・三・四・五丁目(全域)
    西荻南一・二丁目(三・四丁目は荻窪警察署の管轄)
    松庵一・二・三丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3332-0110

 

荻窪警察署
  • 所在地
    東京都杉並区桃井三丁目1番3号(最寄駅:東日本旅客鉄道・東京地下鉄荻窪駅)
  • 管轄区域
    杉並区天沼一・二・三丁目(全域)
    本天沼一・二・三丁目(全域)
    清水一・二・三丁目(全域)
    井草一・二・三・四・五丁目(全域)
    下井草一・二・三・四・五丁目(全域)
    上井草一・二・三・四丁目(全域)
    今川一・二・三・四丁目(全域)
    桃井一・二・三・四丁目(全域)
    善福寺一・二・三・四丁目(全域)
    上荻一・二・三・四丁目(全域)
    西荻北一・二・三・四・五丁目(全域)
    西荻南三・四丁目(一・二丁目は高井戸警察署の管轄)
    南荻窪一・二・三・四丁目(全域)
    荻窪一丁目の一部(2番の一部、3から6・19から35番)、二丁目の一部(6から10番、11番の一部、12・13・17から38番、39・42・43番の各一部、44番)、三丁目の一部(31番の一部、32から34番、35番の一部、36から38番、39・47番の各一部、48番)、四・五丁目(前記以外の一・二・三丁目は杉並警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3397-0110


※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)