古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京葛飾区で古物商の許可申請手続き
東京都 葛飾区で古物商許可申請をする方法を解説します。
金町・新小岩・綾瀬・亀有などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
葛飾区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
葛飾区は2つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
葛飾警察署
- 所在地
東京都葛飾区立石二丁目7番9号(最寄駅:京成電鉄押上線京成立石駅および四ツ木駅よりともに徒歩約15分) - 管轄区域
本田地域
堀切一・二・三・四丁目(堀切五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
宝町一・二丁目
四つ木一・二・三・四・五丁目
東四つ木一・二・三・四丁目
東立石一・二・三・四丁目
立石一・二・三・四・五・六・七・八丁目
青戸一丁目、二丁目の一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番、四・五・六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
奥戸地域
高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署の管轄)
鎌倉一・二・三・四丁目
細田一・二・三・四・五丁目
奥戸一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
東新小岩一・二・三・四・五・六・七・八丁目
西新小岩一・二・三・四・五丁目
新小岩一・二・三・四丁目 - 電話番号
03-3695-0110
亀有警察署
- 所在地
東京都葛飾区新宿四丁目22番19号(最寄駅:東日本旅客鉄道常磐緩行線金町駅および京成金町線京成金町駅) - 管轄区域
金町地域
柴又一・二・三・四・五・六・七丁目
金町浄水場
金町一・二・三・四・五・六丁目
東金町一・二・三・四・五・六・七・八丁目
水元地域
水元公園
東水元一・二・三・四・五・六丁目
水元一・二・三・四・五丁目
西水元一・二・三・四・五・六丁目
南水元一・二・三・四丁目
新宿地域
新宿一・二・三・四・五・六丁目
高砂六・七・八丁目(高砂一・二・三・四・五丁目は葛飾警察署の管轄)
亀青地域
青戸二丁目(1から3・7番を除く)、三丁目の一部(1から19番)、四・五・六・七・八丁目(青戸二丁目1から3・7番と、前記以外の青戸三丁目は葛飾警察署の管轄)
白鳥一・二・三・四丁目
亀有一・二・三・四・五丁目
西亀有一・二・三・四丁目
南綾瀬地域
お花茶屋一・二・三丁目
東堀切一・二・三丁目
堀切五・六・七・八丁目(堀切一・二・三・四丁目は葛飾警察署の管轄)
小菅一・二・三・四丁目 - 電話番号
03-3607-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。