東京都 大田区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都大田区で古物商の許可申請手続き

東京都 大田区で古物商許可申請をする方法を解説します。
大森や蒲田での手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

大田区は5つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

池上警察署
  • 所在地
    東京都大田区池上三丁目20番10号(最寄駅:東急池上線 池上駅)
  • 管轄区域
    大田区
    東馬込一・二丁目(全域)
    北馬込一・二丁目(全域)
    中馬込一・二・三丁目(全域)
    西馬込一・二丁目(全域)
    南馬込一・二・三丁目、四丁目(49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署の管轄)
    山王四丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    中央五・六・七・八丁目(一・二・三・四丁目は大森警察署の管轄)
    池上一・二・三・四丁目、五丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、六・七・八丁目(五丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    西蒲田二丁目、三丁目(24番を除く)、六丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。一丁目、三丁目の一部、四・五丁目、六丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    新蒲田二丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。一丁目、二丁目の一部、三丁目は蒲田警察署の管轄)
    多摩川一・二丁目(全域)
    東矢口一・二・三丁目(全域)
    矢口一・二・三丁目(全域)
    下丸子一・二・三・四丁目(全域)
    千鳥一・二・三丁目(全域)
    南久が原一丁目(二丁目は田園調布警察署の管轄)
    久が原一丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、二・三・四・五・六丁目(一丁目の一部は田園調布警察署の管轄)
    仲池上二丁目の一部(17番から19番、29番・30番。それ以外の地域は田園調布警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3755-0110

 

蒲田警察署
  • 所在地
    東京都大田区蒲田本町二丁目3番3号(最寄駅:京急本線 京急蒲田駅)
  • 管轄区域
    大田区
    蒲田一・二・三・四・五丁目(全域)
    蒲田本町一・二丁目(全域)
    東蒲田一・二丁目(全域)
    南蒲田一・二・三丁目(全域)
    西蒲田一丁目、三丁目の一部(24番)、四・五丁目、六丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)、七・八丁目(二丁目の全域と、三・六丁目の大部分は池上警察署の管轄)
    新蒲田一丁目、二丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、三丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
    池上五丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    仲六郷一・二・三・四丁目(全域)
    東六郷一・二・三丁目(全域)
    西六郷一・二・三・四丁目(全域)
    南六郷一・二・三丁目(全域)
    東糀谷一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    西糀谷一・二・三・四丁目(全域)
    北糀谷一丁目・二丁目(全域)
    萩中一・二・三丁目(全域)
    本羽田一・二・三丁目(全域)
    羽田一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    羽田旭町(全域)
    大森西七丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    大森南一丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、二丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3731-0110

 

大森警察署
  • 所在地
    東京都大田区大森中一丁目1番16号(最寄駅:京急本線 大森町駅)
  • 管轄区域
    大田区
    大森北一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    大森本町一・二丁目(全域)
    平和の森公園(全域)
    大森東一・二・三・四・五丁目(全域)
    大森中一・二・三丁目(全域)
    大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(7番の一部、8番・9番を除く。七丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    大森南一丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、二丁目(17番の一部、18番・19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    山王一・二・三丁目、 四丁目(11番から20番を除く。四丁目の一部は池上警察署の管轄)
    南馬込四丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    中央一・二・三・四丁目(五・六・七・八丁目は池上警察署の管轄)
    平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    昭和島一・二丁目(全域)
    京浜島一・二・三丁目(全域)
    東海一・二丁目(三・四・五・六丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ふるさとの浜辺公園
  • 電話番号
    03-3762-0110

 

田園調布警察署
  • 所在地
    東京都大田区田園調布一丁目1番8号(最寄駅:東京急行電鉄池上線 雪が谷大塚駅)
  • 管轄区域
    大田区田園調布一・二・三・四・五丁目(全域)
    田園調布本町(全域)
    田園調布南(全域)
    鵜の木一・二・三丁目(全域)
    久が原一丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    南久が原二丁目(一丁目は池上警察署の管轄)
    仲池上一丁目、二丁目の一部(1番から16番、20番から28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    東嶺町(全域)
    西嶺町(全域)
    北嶺町(全域)
    雪谷大塚町(全域)
    東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域)
    上池台一・二・三・四・五丁目(全域)
    南千束一・二・三丁目(全域)
    北千束一・二・三丁目(全域)
    石川町一丁目、二丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。二丁目22番は玉川警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3722-0110

 

東京空港警察署
  • 所在地
    東京都大田区羽田空港三丁目4番1号(最寄駅:東京モノレール羽田線羽田空港第2ビル駅および京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅)
  • 管轄区域
    大田区
    羽田空港一・二・三丁目
  • 電話番号
    03-5757-0110

 

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)