東京都 台東区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都台東区で古物商の許可申請手続き

東京都 台東区で古物商許可申請をする方法を解説します。
上野・御徒町・日暮里・浅草などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

台東区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

台東区は4つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

上野警察署
  • 所在地
    東京都台東区東上野四丁目2番4号(最寄駅:東日本旅客鉄道・京成電鉄・東京地下鉄 上野駅)
  • 管轄区域
    台東区東上野一・二・三・四・五丁目(東上野六丁目は蔵前警察署の管轄)
    台東一・二・三・四丁目(全域)
    秋葉原(全域)
    上野一・二・三・四・五・六丁目、七丁目(一部を除く。上野七丁目の一部は下谷警察署の管轄)
    上野公園(全域)
    池之端一丁目(一部を除く)、二丁目、三丁目(一部を除く)(池之端一丁目の一部は本富士警察署の管轄。池之端三丁目の一部と四丁目は下谷警察署の管轄)
    上野桜木一丁目の一部(14番の一部、16番)(それ以外の上野桜木は下谷警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3847-0110

 

浅草警察署
  • 所在地
    東京都台東区浅草四丁目47番11号
  • 管轄区域
    台東区雷門一・二丁目(全域)
    花川戸一・二丁目(全域)
    浅草一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    西浅草三丁目(西浅草一・二丁目は蔵前警察署の管轄)
    千束一丁目、二丁目(33番から36番までを除く)、三・四丁目(千束二丁目33番から36番は下谷警察署の管轄)
    東浅草一・二丁目(全域)
    日本堤一丁目、二丁目(36番から39番までを除く)(日本堤二丁目36番から39番は下谷警察署の管轄)
    清川一・二丁目(全域)
    橋場一・二丁目(全域)
    今戸一・二丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3871-0110

 

蔵前警察署
  • 所在地
    東京都台東区蔵前一丁目3番24号(最寄駅:東京都交通局・地下鉄浅草線 蔵前駅)
  • 管轄区域
    台東区柳橋一・二丁目(全域)
    浅草橋一・二・三・四・五丁目(全域)
    鳥越一・二丁目(全域)
    蔵前一・二・三・四丁目(全域)
    小島一・二丁目(全域)
    三筋一・二丁目(全域)
    元浅草一・二・三・四丁目(全域)
    寿一・二・三・四丁目(全域)
    駒形一・二丁目(全域)
    東上野六丁目(東上野一・二・三・四・五丁目は上野警察署の管轄)
    松が谷一・二丁目、三丁目(一部を除く。松が谷三丁目の一部は下谷警察署の管轄)
    西浅草一・二丁目(西浅草三丁目は浅草警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3864-0110

 

下谷警察署
  • 所在地
    東京都台東区北上野二丁目24番14号(最寄駅:東京メトロ日比谷線 入谷駅)
  • 管轄区域
    台東区下谷一・二・三丁目(全域)
    根岸一・二・三・四・五丁目(全域)
    谷中一・二・三・四・五・六・七丁目(全域)
    池之端三丁目の一部(4番の一部、5番)、四丁目(池之端一丁目は上野警察署と本富士警察署の管轄。池之端二丁目と前記以外の三丁目は上野警察署の管轄)
    上野桜木一丁目(一部を除く)、二丁目(上野桜木一丁目の一部は上野警察署の管轄)
    上野七丁目の一部(13番、15番の一部)(それ以外の上野は上野警察署の管轄)
    北上野一・二丁目(全域)
    松が谷三丁目の一部(10から23番)、四丁目(松が谷一・二丁目と、前記以外の松が谷三丁目は蔵前警察署の管轄)
    入谷一・二丁目(全域)
    千束二丁目の一部(33から36番)(それ以外の千束は浅草警察署の管轄)
    竜泉一・二・三丁目(全域)
    三ノ輪一・二丁目(全域)
    日本堤二丁目の一部(36から39番)(それ以外の日本堤は浅草警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-5806-0110

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

LINEからの問い合わせはこちら↓
友だち追加

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)