東京都 新宿区で古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請手続きはお任せください

許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡  33,000円 ~

許可申請の手続き代行フルサポート
➡  55,000円 ~

・詳しいサービス内容と料金一覧はこちら

 

東京都新宿区で古物商の許可申請手続き

東京都 港区で古物商許可申請をする方法を解説します。
歌舞伎町・新大久保・神楽坂・高田馬場などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。

新宿区内の営業所を決める


まずは営業所となる物件を決めましょう。

古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。

持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。

  1. 居住用の物件を営業所とする場合
    ➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。
  2. 新たに営業所となる物件を借りる場合
    ➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。

後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。

 

管理者を決める

営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。

 

取り扱う古物を決める

「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。

たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。

取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。

 

申請書類の作成と書類の収集

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)

※申請手数料として¥19,000が必要になります。

 

申請書類を警察署へ提出

新宿区は5つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。

新宿警察署
  • 所在地
    東京都新宿区西新宿六丁目1番1号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅)
  • 管轄区域
    新宿区
    新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
    (新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目
    (歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
    西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
    北新宿一・二・三・四丁目(全域)
    百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
    大久保一・二・三丁目(全域)
    余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3346-0110

 

牛込警察署
  • 所在地
    東京都新宿区南山伏町1番15号(最寄駅:東京都交通局地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅)
  • 管轄区域
    新宿区のうち、以下の町丁を管轄。町丁の配列は五十音順。特記のないものはその町丁の全域を管轄。なお、住吉町8番の一部は四谷警察署の管轄、戸山三丁目21番と西早稲田二丁目の大部分は戸塚警察署の管轄、余丁町8番の一部は新宿警察署の管轄となる。赤城下町
    赤城元町
    揚場町
    市谷加賀町一・二丁目
    市谷甲良町
    市谷砂土原町一 – 三丁目
    市谷左内町
    市谷台町
    市谷鷹匠町
    市谷田町一 – 三丁目
    市谷長延寺町
    市谷仲之町
    市谷八幡町
    市谷船河原町
    市谷本村町
    市谷薬王寺町
    市谷柳町
    市谷山伏町
    岩戸町
    榎町
    改代町
    神楽河岸
    神楽坂一 – 六丁目
    河田町
    喜久井町
    北町
    北山伏町
    細工町
    下宮比町
    白銀町
    新小川町
    水道町
    住吉町(8番の一部を除く)
    箪笥町
    築地町
    津久戸町
    筑土八幡町
    天神町
    富久町
    戸山一・二丁目
    戸山三丁目(21番を除く)
    中里町
    中町
    納戸町
    西五軒町
    二十騎町
    西早稲田二丁目(1番の一部と2番のみ)
    馬場下町
    払方町
    原町一 – 三丁目
    東榎町
    東五軒町
    袋町
    弁天町
    南榎町
    南町
    南山伏町
    山吹町
    矢来町
    横寺町
    余丁町(8番の一部を除く)
    若松町
    若宮町
    早稲田鶴巻町
    早稲田町
    早稲田南町
  • 電話番号
    03-3269-0110

 

戸塚警察署
  • 所在地
    東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号
  • 管轄区域
    新宿区戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
    西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
    戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
    高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
    百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
    下落合一・二・三・四丁目(全域)
    上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
    西落合一・二・三・四丁目(全域)
    中落合一・二・三・四丁目(全域)
    中井一・二丁目(全域)
  • 電話番号
    03-3207-0110

 

四谷警察署
  • 所在地
    東京都新宿区新宿1-26-12
  • 管轄区域
    新宿区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。左門町
    須賀町
    信濃町
    南元町
    若葉一・二・三丁目
    四谷一・二・三・四丁目
    四谷本塩町
    四谷三栄町
    四谷坂町
    荒木町
    舟町
    愛住町
    大京町
    内藤町
    霞岳町
    霞ヶ丘町
    住吉町の一部(8番の一部)(それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄)
    片町
    新宿一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目、五丁目(一部を除く)
    (新宿三・五丁目の各一部、新宿六・七丁目は新宿警察署の管轄)
    歌舞伎町一丁目の一部(1番の一部)
    (前記以外の歌舞伎町一丁目、二丁目は新宿警察署の管轄)
  • 電話番号
    03-3357-0110

 

中野警察署
  • 所在地
    東京都中野区中央4丁目4−3
  • 管轄区域
    中野区
    東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
    上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
    新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
    中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
    中央一・二・三・四・五丁目(全域)
    本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
    南台一・二・三・四・五丁目(全域)
  • 電話番号
    03-5342-0110

 

※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。

 

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※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。

手続き方法
古物商許可サポート 岩瀬勇祐行政書士事務所(東京・千代田区)