古物商の許可申請手続きはお任せください
許可申請に必要な書類の収集及び作成
➡ 33,000円 ~
許可申請の手続き代行フルサポート
➡ 55,000円 ~
東京都新宿区で古物商の許可申請手続き
東京都 港区で古物商許可申請をする方法を解説します。
歌舞伎町・新大久保・神楽坂・高田馬場などでの手続きはこちらをご覧ください(手続きの流れに沿って、特に重要な点をピックアップしているので参考にしてください)。
新宿区内の営業所を決める
まずは営業所となる物件を決めましょう。
古物営業をする際には営業所の設置が必要になります。
「ネットにて売買をするので、営業所は不要ではないか?」というご質問を多くいただきますが、ネット取引のみを行う場合でも、営業所は必要になります。
持ち家を営業所とする場合はそのまま申請すればよいですが、賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要です。
- 居住用の物件を営業所とする場合
➡大家さんに「古物営業所として申請してよいか」を確認しましょう。 - 新たに営業所となる物件を借りる場合
➡契約前に「古物営業所としての利用は可能か」を確認しておきましょう。
後のトラブルを防ぐために、事前に確認をしておきましょう。
管理者を決める
営業所を管理する「管理者」を選任する必要があります。
申請者本人が管理者になることも可能です(個人申請の場合は申請者=管理者のパターンがほとんどです)。
取り扱う古物を決める
「主として取り扱う古物」を1品目決める必要がありますが、「主として取り扱う古物」以外で取扱予定の古物を申請する事が可能です。
たとえば、「家具の売買が主だけれど、洋服の売買も多少する」という場合は、主として取り扱う古物は「家具」で、その他に取り扱う古物として「洋服」を選んで申請します。
取り扱う古物によっては、添付書類を求められる事がありますので、事前に警察担当者へ確認しておきましょう。
※例えば、自動車の取り扱いには、駐車スペースがあることを証明する資料を添付する必要があります。
申請書類の作成と書類の収集
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届出る場合)
※申請手数料として¥19,000が必要になります。
申請書類を警察署へ提出
新宿区は5つの警察署が管轄しており、各警察署が管轄する区域は以下の通りです。
新宿警察署
- 所在地
東京都新宿区西新宿六丁目1番1号(最寄駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅) - 管轄区域
新宿区
新宿三丁目の一部(15・17番の各一部、18番から29番、31番の一部、33番から38番)、五丁目の一部(12番から14番の各一部、18番の一部)、六・七丁目
(新宿一・二丁目、前記以外の三丁目、四丁目、前記以外の五丁目は四谷警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目(一部を除く)、二丁目
(歌舞伎町一丁目の一部は四谷警察署の管轄)
西新宿一・二・三・四・五・六・七・八丁目(全域)
北新宿一・二・三・四丁目(全域)
百人町一・二・三丁目(百人町四丁目は戸塚警察署の管轄)
大久保一・二・三丁目(全域)
余丁町の一部(8番の一部。それ以外の余丁町は牛込警察署の管轄) - 電話番号
03-3346-0110
牛込警察署
- 所在地
東京都新宿区南山伏町1番15号(最寄駅:東京都交通局地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅)
- 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。町丁の配列は五十音順。特記のないものはその町丁の全域を管轄。なお、住吉町8番の一部は四谷警察署の管轄、戸山三丁目21番と西早稲田二丁目の大部分は戸塚警察署の管轄、余丁町8番の一部は新宿警察署の管轄となる。赤城下町
赤城元町
揚場町
市谷加賀町一・二丁目
市谷甲良町
市谷砂土原町一 – 三丁目
市谷左内町
市谷台町
市谷鷹匠町
市谷田町一 – 三丁目
市谷長延寺町
市谷仲之町
市谷八幡町
市谷船河原町
市谷本村町
市谷薬王寺町
市谷柳町
市谷山伏町
岩戸町
榎町
改代町
神楽河岸
神楽坂一 – 六丁目
河田町
喜久井町
北町
北山伏町
細工町
下宮比町
白銀町
新小川町
水道町
住吉町(8番の一部を除く)
箪笥町
築地町
津久戸町
筑土八幡町
天神町
富久町
戸山一・二丁目
戸山三丁目(21番を除く)
中里町
中町
納戸町
西五軒町
二十騎町
西早稲田二丁目(1番の一部と2番のみ)
馬場下町
払方町
原町一 – 三丁目
東榎町
東五軒町
袋町
弁天町
南榎町
南町
南山伏町
山吹町
矢来町
横寺町
余丁町(8番の一部を除く)
若松町
若宮町
早稲田鶴巻町
早稲田町
早稲田南町 - 電話番号
03-3269-0110
戸塚警察署
- 所在地
東京都新宿区西早稲田三丁目30番13号 - 管轄区域
新宿区戸塚町一丁目(全域。なお、二・三・四丁目は現存しない)
西早稲田一丁目、二丁目(一部を除く)、三丁目(二丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄)
戸山三丁目の一部(21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目は牛込警察署の管轄)
高田馬場一・二・三・四丁目(全域)
百人町四丁目(一・二・三丁目は新宿警察署の管轄)
下落合一・二・三・四丁目(全域)
上落合一丁目(一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番は中野警察署の管轄)
西落合一・二・三・四丁目(全域)
中落合一・二・三・四丁目(全域)
中井一・二丁目(全域) - 電話番号
03-3207-0110
四谷警察署
- 所在地
東京都新宿区新宿1-26-12 - 管轄区域
新宿区のうち、以下の町丁を管轄。特記のないものはその町丁の全域を管轄。左門町
須賀町
信濃町
南元町
若葉一・二・三丁目
四谷一・二・三・四丁目
四谷本塩町
四谷三栄町
四谷坂町
荒木町
舟町
愛住町
大京町
内藤町
霞岳町
霞ヶ丘町
住吉町の一部(8番の一部)(それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄)
片町
新宿一・二丁目、三丁目(一部を除く)、四丁目、五丁目(一部を除く)
(新宿三・五丁目の各一部、新宿六・七丁目は新宿警察署の管轄)
歌舞伎町一丁目の一部(1番の一部)
(前記以外の歌舞伎町一丁目、二丁目は新宿警察署の管轄) - 電話番号
03-3357-0110
中野警察署
- 所在地
東京都中野区中央4丁目4−3 - 管轄区域
中野区
東中野一・二・三・四丁目、五丁目(30番を除く。五丁目30番は戸塚警察署の管轄)
上高田一丁目の一部(1から3・26・27・30・31・34から37番までの各一部)、二丁目の一部(1・3・40番の各一部)(それ以外の上高田は野方警察署の管轄)
新井一丁目(1番、2・3番の各一部)(それ以外の新井は野方警察署の管轄)
中野一・二・三丁目、四丁目の一部(9番の一部と14から20番)、五丁目(68番の一部を除く)、六丁目(前記以外の中野四丁目と五丁目68番の一部は野方警察署の管轄)
中央一・二・三・四・五丁目(全域)
本町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
弥生町一・二・三・四・五・六丁目(全域)
南台一・二・三・四・五丁目(全域) - 電話番号
03-5342-0110
※折り返しのご連絡は携帯電話(090-2222-2176)よりかけさせていただく事がございます。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
神奈川県、千葉県、埼玉県のうち東京都近郊の地域。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。